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愛されるNHKになろう…NHK受信料裁判最高裁判決
神田敏晶 | ITジャーナリスト・ソーシャルメディアコンサルタント
12/6(水) 14:35
https://news.yahoo.co.jp/byline/kandatoshiaki/20171206-00078968/

〜そもそも、このような裁判が起きている理由は、
繰り返し受信契約に応じない人に対して受信料の支払いを求める訴えを起こしていたからだ。
放送法64条1項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められている…
とはいってもこの法律は、1950年(昭和25年)なので、今から67年前の法律だ。
NHKの会長の任命や受信料認可も、1968年と49年も前だ。
NHKは、公共放送機関なので、受信料で成立させることには賛成だが、
果たして、国民の意見や民意がNHKに反映されているかというと
そうではないと日々感じている視聴者の1人が筆者だ。〜