■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■
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前スレ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 260■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1511283535/ NHK信者いつもと比べておとなしいね
いつものが支離滅裂理論が司法判断に沿わないものだから使えなくなったのかな? >>143
その論だと、スマホもノートもパッドも動くから設置に当たらないってことになるんだけど・・・どうなん? 公共性を大義にすんなら
所得が課税最低限未満の世帯は
生活保護や障害者以外も一律に無料化すべきじゃね?
で、エンタメ/スポーツ/バラエティはスクランブル放送に・・・ どなたか、おせえてたもれm(_ _)m
以前、受信料支払ってたけど、30年ほど前にNHKの不祥事(なんだったか忘れた)に怒って、
それからズーっと支払ってないんだけど、
債務不履行かなにかの裁判起こされたら、ヤバイんですかね? それにしても時代遅れな法律だよなぁ・・・
テレビを設置する・しないの選択の自由があるとかいうけど
テレビの無い生活するの大変だわ、選択肢なんてほぼ無いのにな・・・w
欲しいけどテレビ機能が付いてるから買えないとかさw
これって選択の自由?自由って我慢する事なのか?って思う
アパートやマンション住まいで、「地上波契約はいいけど衛星契約は嫌だ」なんて人はもっとかわいそう
受信料払ってるのに好きなテレビを選べないw
NHKが大嫌いでも普通に欲しいものを買ってたら必ずテレビが付いて回る
こんなんじゃ嘘つくしかないよな
法律が嘘つかせてるもんじゃんw
>>142
カーナビは純正は勿論、人気の高性能カーナビもアウト
どうしても欲しいなら、テレビ機能なしのポータブルカーナビを慎重に選ぶしかないw どこの会社もNHKだけが受信できないテレビ等を作らないのが悪い
そっち方面にも金が流れてるのだろうけどさ作ったら売れると思うけどな 締結の義務を定めている一方で、その期間や罰則は規定されておらず、その強制力が
及ぶことも読み取れない現行ザル法から見て、常識的な判決だったな。
公平性という観点による遡り請求についても、まあ妥当と言うべきか。
結局犬側は、テロ消しや締結済み未払い者への個別訴訟を引き続き行うしかなく、
しっぽを出さない未契約者には打つ手無しってのは変わりない訳だ。
契約申し込み後、2週間で自動締結ってところが完全否定されたのは痛いだろうが、
情弱でヘタレ未契約者を脅す効果は十分だろうなぁ。お疲れ 受信料の発生しないスカパープレミアムに移行すれば、いいだろ。
そうすれば、NHKとの契約義務はないし、受信料を搾取される必要もない。 >>145
スマホなどの類は携帯に当たるので設置ではない 受信機を設置している証明はNHKがする必要があるといっても
下級審ではテレビを持っていないなんて到底考えられないから
受信料を支払えとかいう判決が平気で下されてるんだぜ >>148
スマホやタブレットの現在だと設置しない選択肢もあるかと >>152
あんがとネェ〜〜〜〜〜( ̄▽ ̄)ノ"コレデアンシンシテロージンカイニイケル >>157
そういう判決(携帯は設置にあたらない)がさいたま地裁ででてるが、他の地裁では、ワンセグは持ってるだけで設置にあたるから契約義務があるという判決もあり、高裁判決待ち。
NHKは、携帯は設置にあたるという一点張りで「契約は義務です」といってくるよ。
つーか、君、契約してそのまま放置の滞納者だろ?ワンセグとかの話以前に訴えられるリスクは高いよ。契約者なら5年の消滅時効は効くけどね。
つーか、そのへんの話は全部、さんざんガイシュツなので、>>1のテンプレサイト読め >>112
なにこれwww
昨日、判決がでた直後に、離婚BBAは「損害賠償請求が認められたプギャーww」とかいって勝ち誇ってなかったっけ?
その判決文だと真逆じゃんwwwww どんだけサイコパスなんだよwwwww ホイップアンテナ付き端末使ってる奴はニッパーで切断しちまえ
>>154
上級審に行けば是正判決になると思うけどなぁ… >>161
たいていBS契約を要求してくるからその倍になるがな。
どんだけ乞食なの? 今回の最高裁判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
> この点に関し,原告は,受信設備を設置しながら受信契約の締結に応じない者に対して原告が承諾の意思表示を命ずる判決を得なければ受信料を徴収することができないとすることは,
> 迂遠な手続を強いるものであるとして,原告から受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で,あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で,
> 受信契約が成立する旨を主張する(主位的請求に係る主張)。
> しかし,放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには,基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的,
> 業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。
> そして,現に,前記のとおり,同法施行後長期間にわたり,原告は,受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきたところ,それらの受信契約が双方の意思表示の
> 合致により成立したものであることは明らかである。同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,
> 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。
つまり、こういう事です。
NHK「いちいち裁判して受信契約を強制させるの面倒だから、申込書を送った時点で契約締結したことにしてよ」
裁判官「ちゃんと裁判しろよ」 >>162
>上級審に行けば是正判決になると思うけどなぁ…
つられるなよw >>154(多分離婚BBA)が言ってるようなそんな判決は存在しない。
未契約者が訴えられたケースは、これまでのところ全てテロップ消し申請者。 >>161
だから課税最低限未満所得の世帯は受信料免除にするよりない
生活保護や障害者は既に無料だから
残りのワープア向けの対応ということになるが…
その代償にエンタメ/バラエティ/スポーツ/アニメはスクランブル放送にしちまえ・・・
結局現状維持だから民事でNHKが勝てば払わないといけないと
立花は当選して支持者を安心させるように嘘を教えるようになったな 乞食してた男は敗訴認めてるね
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html
男性側 「納得いかない判決」
男性の弁護士は「受信料が憲法違反ではないという最高裁大法廷の判決には、
納得いかない。受信料制度の改革には役立たないし、NHKの抜本的な見直しにはつながらない」と話していました。
3つ目は、「いつから支払いの義務が生じるか」です。
最高裁は、「受信機を設置した時に支払い義務が生じるとした規定は、
公平を図るうえで必要かつ合理的だ」としてNHKの主張を認めました。 >2つ目は、「受信契約はどの時点で成立するか」です。
>これについて最高裁は、「契約を申し込んだ時に契約が成立する」というNHKの中心的な主張は認めず、「NHKが裁判を起こして訴えを認めた判決が確定した時」だと判断しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html ┌───────┐
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受信料制度
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。 最高裁判決文から抜粋
原告(NHK)は,受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務を
受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから,
NHKは受信設備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨を主張するが(予備的請求1に係る主張),
-------------------------------------------------------
後記のとおり,原告が策定し受信契約の内容としている放送受信規約によって受信契約の成立により
受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められるのであるから,
受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することによりNHKに受信料相当額の損害が発生するとはいえない。
-------------------------------------------------------------------------------------------- 補足意見に 設置日に遡っての受信料請求は 法と規約の構成上正しくないってあるね >>161
家電製品は堅牢な当たり品引ければ
20年ぐらいでも動くから後は電気代だけだが
毎月払ってかにゃならんモンてカードショッピングの返済と同じで聞いた金額以上に負担大きいもんだよ…
同じだけの収入が来月以降も入ってくる保証なんてないし そして4つ目は、「いつから時効によって支払い義務が消滅するか」です。
最高裁は、判決が確定して契約が成立した時が起点になるという判断を示しました。
今回のケースでは6日の判決で契約が成立したため、過去の分は時効にならず、
テレビを設置した時までさかのぼって受信料の支払いが命じられました。
乞食ざまあだね
NHK完勝 NHKが設置を証明して、いちいち個別に勝訴しなきゃ時効もへったくれもないんだからテロ消しでもしない限り関係ないねw
乞食ざまあだね
犬HK完敗 皆さん落ち着いて。
『制度は合憲』
『受信料徴収は裁判が必要!』
↑
ここが重要!
NHK受信料の最高裁判決は、「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。
今後も個別に裁判を起こさなければならない。 >>176
理論上は50年分の受信料を請求されたら、払わなきゃダメって事になるよね。
まあ仕方が無いよね、契約しないで踏み倒してたバカが悪いんだから。 >>176
衛星隠蔽詐欺師局員 月額前払いwwwwwwwwwwwwwwwwww
受信料制度
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。 NHK完勝じゃないよね。
契約請求の書類が到達した時点で成立 って主張は退けられたんだから。
さりげなく嘘を混ぜるのは やっぱり 嘘つきNHK >>179
>契約しないで踏み倒してた
放送法違反
受信料制度
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。 >>141
だからワンセグアンテナなんて不要でそこら辺に売ってるイヤホン差し込めばテレビ映るの。
立花も言ってるようにテレビがあってアンテナ線なくても買って差し込んで映るなら契約は必要。
要するに携帯にワンセグ付いてたら払えってこと。 >>179
理論上(笑)
現実にはありえないよねw
まあ仕方ないよね、テロ消しでもしない限りテレビの設置を証明出来ないんだから。 >>183
>テレビがあってアンテナ線なくても買って差し込んで映るなら契約は必要
受信料制度
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。 >>159
(´ι _` )ソウナンダ
簡易裁判所を通じての「支払督促」の送付 → 簡易裁判所に「時効(5年)援用」の手続き
んでもって、min.69,950円お支払い・・・ p(´⌒`。Q)グスン BBAの長年の夢だった「損害賠償(割増金、延滞遅延金)」は完全に否定されたね。
乞食ざまあだね
離婚BBA完敗www
最高裁判決文から抜粋
原告(NHK)は,受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務を受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから,
NHKは受信設備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨を主張するが(予備的請求1に係る主張),
-------------------------------------------------------
後記のとおり,原告が策定し受信契約の内容としている放送受信規約によって受信契約の成立により受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められるのであるから,
受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することによりNHKに受信料相当額の損害が発生するとはいえない。
-------------------------------------------------------------------------------------------- 賠償金は払わなくていいけど受信料は払わないとね
乞食惨敗 >>188
>受信料は払わないとね
受信料は裁判に勝たないとね 最高裁は、判決が確定して契約が成立した時が起点になるという判断を示しました。
今回のケースでは6日の判決で契約が成立したため、過去の分は時効にならず、
テレビを設置した時までさかのぼって受信料の支払いが命じられました。
NHK完勝だね 乞食から回収するために裁判費用がかさみ受信料に転嫁される
迷惑な乞食しねだね >>188
受信料払わすためには未契約者がテレビを設置していることを証明して個別に訴訟提起して勝訴して契約締結の承諾を裁判所に命じてもらわないとね。
テロ消し申請者でもない限り実際には不可能。訴訟提起が必須となったから、物理的にテロ消し者全員から徴収することすら不可能
乞食協会惨敗 >>190
衛星隠蔽詐欺師局員 月額前払いwwwwwwwwwwwwwwwwww
受信料制度
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
受信設備設置者完勝だね >>191
>乞食から回収するために裁判費用がかさみ受信料に転嫁される
妄想乞食しねだね
>迷惑な乞食しねだね
妄想であっても迷惑とか言ってる時点でNHK完勝とか大嘘ってことだねw 詐欺師局員から認取するために裁判費用がかさみ受信料が流用される
詐欺師な局員しねだね 955 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2017/12/06(水) 19:28:42.46 ID:wLbHYKCr [31/36]
>>925
契約を拒む乞食に別枠で損害賠償請求もOKと書いてあるが
受信規約に決まりがないし、法律で定めろって意見もある
まあほぼ確実に放送法改正だな
お前らよくやったm9(^Д^)
992 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2017/12/06(水) 20:12:31.91 ID:wLbHYKCr [35/36]
>>985
損害賠償請求可って書いてあるだろバーカ
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最高裁判決文から抜粋
原告(NHK)は,受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務を
受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから,
NHKは受信設備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨を主張するが(予備的請求1に係る主張),
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後記のとおり,原告が策定し受信契約の内容としている放送受信規約によって受信契約の成立により
受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められるのであるから,
受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することによりNHKに受信料相当額の損害が発生するとはいえない。
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( ゜Д゜)・・・ 今回の最高裁判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
※原告=NHK、被告=受信設備設置者です。
> この点に関し,原告は,受信設備を設置しながら受信契約の締結に応じない者に対して原告が承諾の意思表示を命ずる判決を得なければ受信料を徴収することができないとすることは,
> 迂遠な手続を強いるものであるとして,原告から受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で,あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で,
> 受信契約が成立する旨を主張する(主位的請求に係る主張)。
> しかし,放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには,基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的,
> 業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。
> そして,現に,前記のとおり,同法施行後長期間にわたり,原告は,受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきたところ,それらの受信契約が双方の意思表示の
> 合致により成立したものであることは明らかである。同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,
> 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。
ようするに、こういう事です。
NHK「いちいち裁判して受信契約を強制させるの面倒だから、申込書を送った時点で契約締結したことにしてよ」
裁判官「ちゃんと裁判しろよ」
つまりこの部分はNHK敗訴です。 てゆうか、離婚BBA ID:TRlB9ruV は、昨日、自称「本スレ」を立てて、このスレを「偽スレ」呼ばわりしてるのに、なんでこっちのスレに書き込むの?
そんなことしてるから、自称「本スレ」の方はさっそく過疎ってるんですけど?
だめじゃんw、こっちで暴れてたらこっちの勢いがまして、自称「本スレ」はますます過疎るよ?
もう諦めちゃったの?
だったら重複スレとして削除依頼だしとけアホ 判決では契約が成立した時が起点になると言っている
今現在NHKが一方的に送りつけた請求書だけでは契約成立となっていないんだから
この場合 契約が(やっと)成立したのは6日の判決日
12月6日からの受信料を請求となるんじゃないの? http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512524017/
7 :名無しさん@1周年 [] :2017/12/06(水) 10:35:43.65 ID:69UubsIE0
スレにいる低学歴どもは誰も指摘していないが
時効にかからなくても除斥期間というものがあるから50年分請求は不可能
NHKの配達員がきても法律大学出ている俺なら余裕ではね返せるぜ
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除斥期間(Wikipedia)
除斥期間(じょせききかん)とは、法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度。民法について以下では、条数のみ記載する。
■概説
継続した事実状態の尊重をその趣旨とする時効制度に対して、除斥期間は権利関係の速やかな確定をその趣旨とする[1]。権利行使について条文上一定の期間が定められている場合、消滅時効ではなく除斥期間の規定であると解されるものがある。
除斥期間は、民法はもとより、その他の法律にも明文規定の存在しない制度であり、あくまで解釈上認められている概念である。
権利の行使期間を定めるものとして消滅時効と類似する制度であるが、両者には#消滅時効との比較にあるような差異が認められている。
■消滅時効との比較
法律関係を速やかに確定させるという制度趣旨から除斥期間と消滅時効とは以下のような差異があるとされている。
除斥期間には、中断は認められない[1]。除斥期間には、原則として、停止がない。
また、停止事由のうち161条(天災等による時効の停止)は除斥期間にも類推適用すべきとする学説がある[1]。 除斥期間を経過している事実があれば、裁判所は当事者が援用しなくても、それを基礎に権利消滅を判断しなければならない[2]。
除斥期間は、権利発生時から期間が進行する(起算点)(消滅時効は権利行使が可能となった時点から期間が進行する)。除斥期間には、遡及効が認められない。 >>199
いや、そこがややこしいとこで、
料金支払い命令は「テレビ設置時点」から。「契約成立時点」と「料金発生時点」が別立てという判決で、法的なロジックが今ひとつわからない。
裁判官のうちの一人が記した補足意見には「設置日に遡っての受信料請求は 法と規約の構成上正しくない」って書いてあるらしい。
※ちなみに「契約成立」と「料金発生」が別立てという判決は、今回初めてでたわけじゃなくて、4年前の高裁判決からでてる判決な。(詳しくはテンプレサイト参照) 人民元経済ニュースで紹介するテレビは見ない❗ テンプレサイトより https://sites.google.com/site/nhkhack/telokeshi
NHKが「未契約者」を相手に支払いを求めていた裁判で、最高裁判決が確定しました。
憲法判断については、予想通り「受信契約の締結はテレビ設置者の義務であり合憲」というものでしたが、高裁で判断が別れていた「契約開始の時期」については、
「NHKが契約を申し込めば、本人の承諾がなくても、申込みから2週間で契約が自動成立する」というNHK側の上告部分の主張は退けられ、「受信契約の成立には双方の合意・承諾が必要」「(拒否者との)契約成立は、
契約締結の承諾を命じる判決が出され確定した時点から」という判断が下されました。(但し、料金の発生は「テレビの設置時点から」。詳しくは本記参照)
このページの本記部分に時系列で並べた未契約裁判のうちの、東京高裁「難波判決」が却下され、同じく東京高裁の「下田判決」が採用され、確定した形です。
NHKが狙っていた「契約の自動成立」「署名捺印などの契約手続きも、裁判所への訴訟提起もすっ飛ばしてのテレビ設置者への支払い督促の制度化」の目論見は崩れました。
受信契約は、受信設備設置者の義務であっても、「契約」であるからには、その成立には「設置者本人の承諾」を求めなければならず、「承諾を拒否している人に承諾を強制できるのは裁判所の個別の判決のみ」だと、最高裁は言っているわけです。
言い換えれば、NHKが未契約者に受信料を払わせるには、これまで通り個別民事で一件一件訴訟を提起し、テレビの設置を証明し、勝訴を勝ち取り、裁判所に、設置者に対して契約の承諾を命ずる判決を出してもらうという、
NHKが「迂遠な手続き」だと忌避していた方法(判決文)をとるしか、手はなくなったということです。
報道では「受信料制度は合憲」ということばかりに力点がおかれ、「NHKの完全勝訴」であるかのような話になっていますが、実質的にはNHK敗訴の割合も大きい判決です。
ーーー以下、 判決文 より、「NHK敗訴部分」抜粋ーーーー
さらに、NHKは、未契約者に対する損害賠償として、設置後に発生した受信料と同じ額の延滞遅延金、割増金の請求も主張していたようですが、これについても退けられたようです。 朝
スッキリ → ニュースに触れただけ(スタジオコメントなし)
モーニングショー とくダネ!! ビビット → 判決に全く触れず(笑)
昼
ひるおび ノンストップ → 判決に全く触れず(笑)
ワイドスクランブル → 不明 しょうもない中継やってんなあ
こんなのに払えとかアホだろ >>206
払わないお前の方がアホだよ。
最高裁判決で確定したんだから、いい加減諦めて払え。 >最高裁判決で確定したんだから、いい加減諦めて払え。
最高裁判決は「契約締結なくして支払い義務は発生しない」「契約締結には設置者の承諾が必要」「承諾を命ずるのは裁判所の判決のみ」ということでで確定したんだが? >>187>>196
読んだけど、法改正しろってことだな
良かったなお前ら てゆうか受信料なんか払ってるのって馬鹿か情弱だけだろw お前らキチガイと違って法律は絶対視してるから
この現行法は運用上スカスカだな
賠償請求できなきゃ意味ないからやはり放送法改正待ったなしだな
規約12条も適用できなきゃ無意味
イギリスみたいに罰金制度+電器店の購入履歴通報導入も
視野に出てきそうだし、前スレ1000で書いた通りやはり総務省激怒だな
しかし、これは法律の不作為だからしょうがない
法律の不作為(欠陥)だから
まあ、だからわかるだろ?次の展開 バラエティはつまんないし、肝心なニュースも朝から晩までおなじVの使い回し
生活情報的なコンテンツとか他番組で平気で二次使用
テロップも誤字脱字であやまってばかり
アナウンサー平気で2週間づつ休みとるし
ざけんなよ >>216
などと、最高裁判決が思い通りな結果にならなかった離婚BBAが、悔しさのあまりさっそく次の妄想に浸っておりますw >>216
くやしいのうw
せいぜい「次の展開」とやらがお前の脳内だけのものじゃなくなるまで穴だらけの欠陥法のもとでこれまでと変わらぬ「迂遠な」営業活動がんばってw >>216
>規約12条も適用できなきゃ無意味
ついに「規約12条」諦めてやんのwwwwwwwww
お前の心の支えだったのに残念だったなwwwwwwww m9(^Д^)9m >>216
総務大臣に陳情でもすれば?
がんばって。 放送法改定で 支払い義務を乗せる?契約内容(規約)を乗せる?
問題だらけだなw NHKが嫌がるんじゃねーか?ww >>216
なんだこれ?全部タラレバ妄想&ただの希望じゃねえかww
そんなにお前にとって昨日の最高裁判決という「現実」は不満なものだったのかw
それが分かっただけでもメシウマだなwwwwwwwww 時間かかるけど、まあ見とけ
その時にまた来るから
じゃあな スレへの決別宣言でたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
どうせまたすぐ戻ってくるだろうけどwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>156
お金が欲しいという願望と国民は皆NHKの財布という痛い妄想から だからペチ人格は出てくるの早いってwタラレバが終わったら来いよw
離婚BBAは相変わらず意味不明の行間妄想感想文しか言わないし
立ち直りはえーな鳥頭わww
目の前に判決文や動画突きつけられてもトンチンカンに逃げる才能?w持ってるキチガイが集金人や信者になるみたいww >>228
ペチ人格と離婚BBA人格とはなにで区別するの? 未契約のままで、NHKに受信している証拠を握られない限り大丈夫だろ。
BSのメッセージ消去さえしなければ、問題ない。 >>207
最高裁で確定したのは、協会の放送受信目的で、協会の放送が受信できる受信設備を設置した奴に対して、受信契約しろという判決が確定しただけなんですが。 NHKの信者はいつも最後に妄想垂れ流した後捨て台詞吐いて逃げてるけど
過去にその妄想が現実になったことって1度でもあるの? 「重要」茶封筒がA4にでかくなってキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!
重要書類を普通郵便で送るって、バカなの?
資源の無駄だからおやめなさい
>>230 今回の負けた人はB-CASテロ消しが原因でテレビ設置の事実が客観的に証明されたけど、
B-CASカードって、厳密に言えば他人が成りすましで登録する事も可能だから、
そんな登録をした覚えはないと、争ったら面白そうだな
そういう意味ではNHKにとってB-CAS登録を証拠にするのは100%確実とは言い難い
また、ケーブルテレビ会社等に弁護士使って照会かけた方が確実 >>225
お前のはアテにならないからなぁ
今回だって「ビビりながら待ってろ」とか騒いでた
2週間で締結も、損害賠償請求も全部棄却されちゃったじゃんか?
お前が言うと逆の結末になるから、そういう意味では頼もしい発言でもある >>201
「契約」とは機材を設置した日から発生する請求権を指していて
起点というのはその日からその「契約」が成立するってことか
わかりづらいなあ
でもこれから同様の事例の際 過去のも請求したいのなら
設置日の証明はNHKがやらなきゃいけないんだよね
買った(らしい)電器店探して領収書・配送伝票
納品書控え(サイン付き)を全国の未納者一軒一軒
個別にNHKが提出証明するってことだ
とても出来ないから
「来月分からでいいです」なんてなるんだろうな >>183
俺の板スマホは家でイヤホンケーブル差しても映らなかったぞ?
23区内に行けばもしかしたら映るかもしれないがそこでも映らなかったら契約しなくてもいいってことだよ。
ゴチャゴチャ説教強盗垂れとらんで
スクランブル放送化しちまえ >>233
今現在B-CASカード社は個人情報を全く持ってない
事務的には番号とそのスクランブル状態の管理しかしてない
住所氏名などの個人情報とカード番号とのリンクはNHKやWOWOW等の有料放送局自体が持っているだけで
そこの指示にしたがってB-CAS社が電波に載せるスクランブル情報を操作してるだけ な。俺の言うた通りやろ?
前々スレでこのレスに噛みついてわけのわからないロジックこねまわして「受信料制度は否定されないだろうがそれでも違憲判決がでる!」とか意味不明の自説をしつこく言い張ったり、
逆に「NHK全面勝訴で一々裁判しなくても未契約者に支払いを強制できるような判決なる」とかドヤ顔で断言してたやつは自分の情弱ぶりを総括しろやw
697 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/11/19(日) 18:57:42.21 ID:9mQt99Tw [1/3]
じゃあ俺の見方を保管用にまとめとくと、報道によると最高裁審理の争点は
(1)受信料制度の合憲性
(2)受信料の支払いは義務か
(3)どの時点で契約が成立するのか
ということなんだが、まあ、これまでの判例の積み重ねから見ても、常識的に考えて
(1)→99.99…% 合憲
(2)→90% 義務
(3)→NHKが申し込んだ時点か、判決の時点かで五分五分
といった感じだろう。つまり現実的なの争点として残ってるのは(3)のみ。
だが、これだけでも、判決が「判決の時点」になった場合に現実的にNHKに与えるダメージは相当なもの。
ただし、(3)が「判決の時点」となったところで、(2)(3)に遡って結論が変わることはない。判断する順番、優位性は(1)→(2)→(3)の順で不可逆的だから。
「契約成立は判決の時点」という命題と「受信契約は義務」という命題が矛盾するということも別に言えないだろう。単に「強制力は民事訴訟しかないが、義務は義務」というだけの話だ。
ということ。 めんどくせー事になる前にテレビ捨ててHNK契約解除できてよかったー
フェイクニュース放送に金払うって詐欺以下だろ ゴミに金払えって最高裁判官も全員逝ってよし >>239
申し込んだ時点で契約成立が否定されても全く現状維持なわけで大したダメージ無いのに
なんでそうもNHKダメージに拘るんだ??
もしや集金人はそういう営業ばっかりしてたとでも言うのかな?
ダメージデカいのは今回のNHK側の弁護士ってのならまあ分かるんだけどねぇ >>241
はぁ?一件ー件個別の民事訴訟にたまらないと強制力が発揮できないことが確定したんだからNHKにとってダメージに決まってるだろう
てゆうか>>239はそこに拘ってるわけじゃないと思うが?何また論点逸らしてるの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています