そして4つ目は、「いつから時効によって支払い義務が消滅するか」です。

最高裁は、判決が確定して契約が成立した時が起点になるという判断を示しました。
今回のケースでは6日の判決で契約が成立したため、過去の分は時効にならず、
テレビを設置した時までさかのぼって受信料の支払いが命じられました。


乞食ざまあだね
NHK完勝