■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■
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┌───────┐ (|● ● | /| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、 \ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから | |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます! | | (_) \_________ | | | /\ | └──┘ └──┘ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/ 前スレ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 260■ http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1511283535/ >>188 >受信料は払わないとね 受信料は裁判に勝たないとね 最高裁は、判決が確定して契約が成立した時が起点になるという判断を示しました。 今回のケースでは6日の判決で契約が成立したため、過去の分は時効にならず、 テレビを設置した時までさかのぼって受信料の支払いが命じられました。 NHK完勝だね 乞食から回収するために裁判費用がかさみ受信料に転嫁される 迷惑な乞食しねだね >>188 受信料払わすためには未契約者がテレビを設置していることを証明して個別に訴訟提起して勝訴して契約締結の承諾を裁判所に命じてもらわないとね。 テロ消し申請者でもない限り実際には不可能。訴訟提起が必須となったから、物理的にテロ消し者全員から徴収することすら不可能 乞食協会惨敗 >>190 衛星隠蔽詐欺師局員 月額前払いwwwwwwwwwwwwwwwwww 受信料制度 放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、 受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。 受信設備設置者完勝だね >>191 >乞食から回収するために裁判費用がかさみ受信料に転嫁される 妄想乞食しねだね >迷惑な乞食しねだね 妄想であっても迷惑とか言ってる時点でNHK完勝とか大嘘ってことだねw 詐欺師局員から認取するために裁判費用がかさみ受信料が流用される 詐欺師な局員しねだね 955 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2017/12/06(水) 19:28:42.46 ID:wLbHYKCr [31/36] >>925 契約を拒む乞食に別枠で損害賠償請求もOKと書いてあるが 受信規約に決まりがないし、法律で定めろって意見もある まあほぼ確実に放送法改正だな お前らよくやったm9(^Д^) 992 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2017/12/06(水) 20:12:31.91 ID:wLbHYKCr [35/36] >>985 損害賠償請求可って書いてあるだろバーカ -------------------------------------------------------------------------------------------- 最高裁判決文から抜粋 原告(NHK)は,受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務を 受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから, NHKは受信設備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨を主張するが(予備的請求1に係る主張), ------------------------------------------------------- 後記のとおり,原告が策定し受信契約の内容としている放送受信規約によって受信契約の成立により 受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められるのであるから, 受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することによりNHKに受信料相当額の損害が発生するとはいえない。 -------------------------------------------------------------------------------------------- ( ゜Д゜)・・・ 今回の最高裁判決文 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf ※原告=NHK、被告=受信設備設置者です。 > この点に関し,原告は,受信設備を設置しながら受信契約の締結に応じない者に対して原告が承諾の意思表示を命ずる判決を得なければ受信料を徴収することができないとすることは, > 迂遠な手続を強いるものであるとして,原告から受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で,あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で, > 受信契約が成立する旨を主張する(主位的請求に係る主張)。 > しかし,放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには,基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的, > 業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。 > そして,現に,前記のとおり,同法施行後長期間にわたり,原告は,受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきたところ,それらの受信契約が双方の意思表示の > 合致により成立したものであることは明らかである。同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから, > 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。 ようするに、こういう事です。 NHK「いちいち裁判して受信契約を強制させるの面倒だから、申込書を送った時点で契約締結したことにしてよ」 裁判官「ちゃんと裁判しろよ」 つまりこの部分はNHK敗訴です。 てゆうか、離婚BBA ID:TRlB9ruV は、昨日、自称「本スレ」を立てて、このスレを「偽スレ」呼ばわりしてるのに、なんでこっちのスレに書き込むの? そんなことしてるから、自称「本スレ」の方はさっそく過疎ってるんですけど? だめじゃんw、こっちで暴れてたらこっちの勢いがまして、自称「本スレ」はますます過疎るよ? もう諦めちゃったの? だったら重複スレとして削除依頼だしとけアホ 判決では契約が成立した時が起点になると言っている 今現在NHKが一方的に送りつけた請求書だけでは契約成立となっていないんだから この場合 契約が(やっと)成立したのは6日の判決日 12月6日からの受信料を請求となるんじゃないの? http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512524017/ 7 :名無しさん@1周年 [] :2017/12/06(水) 10:35:43.65 ID:69UubsIE0 スレにいる低学歴どもは誰も指摘していないが 時効にかからなくても除斥期間というものがあるから50年分請求は不可能 NHKの配達員がきても法律大学出ている俺なら余裕ではね返せるぜ ―――― 除斥期間(Wikipedia) 除斥期間(じょせききかん)とは、法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度。民法について以下では、条数のみ記載する。 ■概説 継続した事実状態の尊重をその趣旨とする時効制度に対して、除斥期間は権利関係の速やかな確定をその趣旨とする[1]。権利行使について条文上一定の期間が定められている場合、消滅時効ではなく除斥期間の規定であると解されるものがある。 除斥期間は、民法はもとより、その他の法律にも明文規定の存在しない制度であり、あくまで解釈上認められている概念である。 権利の行使期間を定めるものとして消滅時効と類似する制度であるが、両者には#消滅時効との比較にあるような差異が認められている。 ■消滅時効との比較 法律関係を速やかに確定させるという制度趣旨から除斥期間と消滅時効とは以下のような差異があるとされている。 除斥期間には、中断は認められない[1]。除斥期間には、原則として、停止がない。 また、停止事由のうち161条(天災等による時効の停止)は除斥期間にも類推適用すべきとする学説がある[1]。 除斥期間を経過している事実があれば、裁判所は当事者が援用しなくても、それを基礎に権利消滅を判断しなければならない[2]。 除斥期間は、権利発生時から期間が進行する(起算点)(消滅時効は権利行使が可能となった時点から期間が進行する)。除斥期間には、遡及効が認められない。 >>199 いや、そこがややこしいとこで、 料金支払い命令は「テレビ設置時点」から。「契約成立時点」と「料金発生時点」が別立てという判決で、法的なロジックが今ひとつわからない。 裁判官のうちの一人が記した補足意見には「設置日に遡っての受信料請求は 法と規約の構成上正しくない」って書いてあるらしい。 ※ちなみに「契約成立」と「料金発生」が別立てという判決は、今回初めてでたわけじゃなくて、4年前の高裁判決からでてる判決な。(詳しくはテンプレサイト参照) 人民元経済ニュースで紹介するテレビは見ない❗ テンプレサイトより https://sites.google.com/site/nhkhack/telokeshi NHKが「未契約者」を相手に支払いを求めていた裁判で、最高裁判決が確定しました。 憲法判断については、予想通り「受信契約の締結はテレビ設置者の義務であり合憲」というものでしたが、高裁で判断が別れていた「契約開始の時期」については、 「NHKが契約を申し込めば、本人の承諾がなくても、申込みから2週間で契約が自動成立する」というNHK側の上告部分の主張は退けられ、「受信契約の成立には双方の合意・承諾が必要」「(拒否者との)契約成立は、 契約締結の承諾を命じる判決が出され確定した時点から」という判断が下されました。(但し、料金の発生は「テレビの設置時点から」。詳しくは本記参照) このページの本記部分に時系列で並べた未契約裁判のうちの、東京高裁「難波判決」が却下され、同じく東京高裁の「下田判決」が採用され、確定した形です。 NHKが狙っていた「契約の自動成立」「署名捺印などの契約手続きも、裁判所への訴訟提起もすっ飛ばしてのテレビ設置者への支払い督促の制度化」の目論見は崩れました。 受信契約は、受信設備設置者の義務であっても、「契約」であるからには、その成立には「設置者本人の承諾」を求めなければならず、「承諾を拒否している人に承諾を強制できるのは裁判所の個別の判決のみ」だと、最高裁は言っているわけです。 言い換えれば、NHKが未契約者に受信料を払わせるには、これまで通り個別民事で一件一件訴訟を提起し、テレビの設置を証明し、勝訴を勝ち取り、裁判所に、設置者に対して契約の承諾を命ずる判決を出してもらうという、 NHKが「迂遠な手続き」だと忌避していた方法(判決文)をとるしか、手はなくなったということです。 報道では「受信料制度は合憲」ということばかりに力点がおかれ、「NHKの完全勝訴」であるかのような話になっていますが、実質的にはNHK敗訴の割合も大きい判決です。 ーーー以下、 判決文 より、「NHK敗訴部分」抜粋ーーーー さらに、NHKは、未契約者に対する損害賠償として、設置後に発生した受信料と同じ額の延滞遅延金、割増金の請求も主張していたようですが、これについても退けられたようです。 朝 スッキリ → ニュースに触れただけ(スタジオコメントなし) モーニングショー とくダネ!! ビビット → 判決に全く触れず(笑) 昼 ひるおび ノンストップ → 判決に全く触れず(笑) ワイドスクランブル → 不明 しょうもない中継やってんなあ こんなのに払えとかアホだろ >>206 払わないお前の方がアホだよ。 最高裁判決で確定したんだから、いい加減諦めて払え。 >最高裁判決で確定したんだから、いい加減諦めて払え。 最高裁判決は「契約締結なくして支払い義務は発生しない」「契約締結には設置者の承諾が必要」「承諾を命ずるのは裁判所の判決のみ」ということでで確定したんだが? >>187 >>196 読んだけど、法改正しろってことだな 良かったなお前ら てゆうか受信料なんか払ってるのって馬鹿か情弱だけだろw お前らキチガイと違って法律は絶対視してるから この現行法は運用上スカスカだな 賠償請求できなきゃ意味ないからやはり放送法改正待ったなしだな 規約12条も適用できなきゃ無意味 イギリスみたいに罰金制度+電器店の購入履歴通報導入も 視野に出てきそうだし、前スレ1000で書いた通りやはり総務省激怒だな しかし、これは法律の不作為だからしょうがない 法律の不作為(欠陥)だから まあ、だからわかるだろ?次の展開 バラエティはつまんないし、肝心なニュースも朝から晩までおなじVの使い回し 生活情報的なコンテンツとか他番組で平気で二次使用 テロップも誤字脱字であやまってばかり アナウンサー平気で2週間づつ休みとるし ざけんなよ >>216 などと、最高裁判決が思い通りな結果にならなかった離婚BBAが、悔しさのあまりさっそく次の妄想に浸っておりますw >>216 くやしいのうw せいぜい「次の展開」とやらがお前の脳内だけのものじゃなくなるまで穴だらけの欠陥法のもとでこれまでと変わらぬ「迂遠な」営業活動がんばってw >>216 >規約12条も適用できなきゃ無意味 ついに「規約12条」諦めてやんのwwwwwwwww お前の心の支えだったのに残念だったなwwwwwwww m9(^Д^)9m >>216 総務大臣に陳情でもすれば? がんばって。 放送法改定で 支払い義務を乗せる?契約内容(規約)を乗せる? 問題だらけだなw NHKが嫌がるんじゃねーか?ww >>216 なんだこれ?全部タラレバ妄想&ただの希望じゃねえかww そんなにお前にとって昨日の最高裁判決という「現実」は不満なものだったのかw それが分かっただけでもメシウマだなwwwwwwwww 時間かかるけど、まあ見とけ その時にまた来るから じゃあな スレへの決別宣言でたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww どうせまたすぐ戻ってくるだろうけどwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>156 お金が欲しいという願望と国民は皆NHKの財布という痛い妄想から だからペチ人格は出てくるの早いってwタラレバが終わったら来いよw 離婚BBAは相変わらず意味不明の行間妄想感想文しか言わないし 立ち直りはえーな鳥頭わww 目の前に判決文や動画突きつけられてもトンチンカンに逃げる才能?w持ってるキチガイが集金人や信者になるみたいww >>228 ペチ人格と離婚BBA人格とはなにで区別するの? 未契約のままで、NHKに受信している証拠を握られない限り大丈夫だろ。 BSのメッセージ消去さえしなければ、問題ない。 >>207 最高裁で確定したのは、協会の放送受信目的で、協会の放送が受信できる受信設備を設置した奴に対して、受信契約しろという判決が確定しただけなんですが。 NHKの信者はいつも最後に妄想垂れ流した後捨て台詞吐いて逃げてるけど 過去にその妄想が現実になったことって1度でもあるの? 「重要」茶封筒がA4にでかくなってキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!! 重要書類を普通郵便で送るって、バカなの? 資源の無駄だからおやめなさい >>230 今回の負けた人はB-CASテロ消しが原因でテレビ設置の事実が客観的に証明されたけど、 B-CASカードって、厳密に言えば他人が成りすましで登録する事も可能だから、 そんな登録をした覚えはないと、争ったら面白そうだな そういう意味ではNHKにとってB-CAS登録を証拠にするのは100%確実とは言い難い また、ケーブルテレビ会社等に弁護士使って照会かけた方が確実 >>225 お前のはアテにならないからなぁ 今回だって「ビビりながら待ってろ」とか騒いでた 2週間で締結も、損害賠償請求も全部棄却されちゃったじゃんか? お前が言うと逆の結末になるから、そういう意味では頼もしい発言でもある >>201 「契約」とは機材を設置した日から発生する請求権を指していて 起点というのはその日からその「契約」が成立するってことか わかりづらいなあ でもこれから同様の事例の際 過去のも請求したいのなら 設置日の証明はNHKがやらなきゃいけないんだよね 買った(らしい)電器店探して領収書・配送伝票 納品書控え(サイン付き)を全国の未納者一軒一軒 個別にNHKが提出証明するってことだ とても出来ないから 「来月分からでいいです」なんてなるんだろうな >>183 俺の板スマホは家でイヤホンケーブル差しても映らなかったぞ? 23区内に行けばもしかしたら映るかもしれないがそこでも映らなかったら契約しなくてもいいってことだよ。 ゴチャゴチャ説教強盗垂れとらんで スクランブル放送化しちまえ >>233 今現在B-CASカード社は個人情報を全く持ってない 事務的には番号とそのスクランブル状態の管理しかしてない 住所氏名などの個人情報とカード番号とのリンクはNHKやWOWOW等の有料放送局自体が持っているだけで そこの指示にしたがってB-CAS社が電波に載せるスクランブル情報を操作してるだけ な。俺の言うた通りやろ? 前々スレでこのレスに噛みついてわけのわからないロジックこねまわして「受信料制度は否定されないだろうがそれでも違憲判決がでる!」とか意味不明の自説をしつこく言い張ったり、 逆に「NHK全面勝訴で一々裁判しなくても未契約者に支払いを強制できるような判決なる」とかドヤ顔で断言してたやつは自分の情弱ぶりを総括しろやw 697 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/11/19(日) 18:57:42.21 ID:9mQt99Tw [1/3] じゃあ俺の見方を保管用にまとめとくと、報道によると最高裁審理の争点は (1)受信料制度の合憲性 (2)受信料の支払いは義務か (3)どの時点で契約が成立するのか ということなんだが、まあ、これまでの判例の積み重ねから見ても、常識的に考えて (1)→99.99…% 合憲 (2)→90% 義務 (3)→NHKが申し込んだ時点か、判決の時点かで五分五分 といった感じだろう。つまり現実的なの争点として残ってるのは(3)のみ。 だが、これだけでも、判決が「判決の時点」になった場合に現実的にNHKに与えるダメージは相当なもの。 ただし、(3)が「判決の時点」となったところで、(2)(3)に遡って結論が変わることはない。判断する順番、優位性は(1)→(2)→(3)の順で不可逆的だから。 「契約成立は判決の時点」という命題と「受信契約は義務」という命題が矛盾するということも別に言えないだろう。単に「強制力は民事訴訟しかないが、義務は義務」というだけの話だ。 ということ。 めんどくせー事になる前にテレビ捨ててHNK契約解除できてよかったー フェイクニュース放送に金払うって詐欺以下だろ ゴミに金払えって最高裁判官も全員逝ってよし >>239 申し込んだ時点で契約成立が否定されても全く現状維持なわけで大したダメージ無いのに なんでそうもNHKダメージに拘るんだ?? もしや集金人はそういう営業ばっかりしてたとでも言うのかな? ダメージデカいのは今回のNHK側の弁護士ってのならまあ分かるんだけどねぇ >>241 はぁ?一件ー件個別の民事訴訟にたまらないと強制力が発揮できないことが確定したんだからNHKにとってダメージに決まってるだろう てゆうか>>239 はそこに拘ってるわけじゃないと思うが?何また論点逸らしてるの? >>241 現状維持では契約数が上がらないから、喉から手が出るほど欲しがってたんだよ? だからこそ高裁で勝訴してるのに上告したわけ ちょっとでも変な放送したらめっちゃ苦情入れたるけんの すぐ電話じゃこら >>241 >ダメージデカいのは今回のNHK側の弁護士ってのならまあ分かるんだけどねぇ 意味不明。弁護士の都合だけでNHKが「契約成立時期」を巡って上告してたとでも? そもそもチューナー搭載のテレビとか買うから悪い チューナーのないフィリップスやDMMの4Kモニター買って、 スカパーなりHuluなりNetflixなりアマゾンPrimeなり契約するだけで コスパは100倍以上に上がる ただそれだけのこと 今後、これ主流になると思うよ ある意味、市民にこの選択肢しかないという現実を突き付けた今回の判決は NHKにとって敗訴であったとなるかもしれない(後日) みんなでモニターに代えようぜ >>242 現状やってたことには変化はないよね >>243 そうなんだ!よかったね >>244 >>246 被告の反論状況から推測できる対抗手段を潰したかっただけじゃないの? >>249 >現状やってたことには変化はないよね 現状で問題ないならわざわざ上告なんかするわけないんだが? >>249 >被告の反論状況から推測できる対抗手段を潰したかっただけじゃないの? 意味不明。 >>249 >そうなんだ!よかったね 反論できなくなるとそういう返しをするのはBBAの特徴丸出しだね!別人格になりきれてないよwwwwww >>251 うん、そうだったね! 被告が反論しなければ確定してたんだし >>252 上告の裁判を受けて立ったじゃん >>253 上のの方にも違う離婚BBAが居るね! 沢山居てたのしいでしょ? >>254 >被告が反論しなければ確定してたんだし >上告の裁判を受けて立ったじゃん 意味不明。 >上のの方にも違う離婚BBAが居るね! >沢山居てたのしいでしょ? そうなんだ!よかつたね BBAww >>254 >上のの方にも違う離婚BBAが居るね! >>253 は「離婚BBA」とは言ってないんだが?w >>254 >上告の裁判を受けて立ったじゃん それは間違い 高裁の判決で主位的請求が認められなかったのが不服でNHK側も上告したんだよ 被告も原告もそれぞれ上告したわけ 上であげた http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/pdf/20131030.pdf みたいな展開になるとでも思っていたのかなーw >>254 >上のの方にも違う離婚BBAが居るね! あ、お前、離婚BBAだったのかw w もう戻ってきちゃったのか こらえ性ないねww w ------------------- 本日の離婚BBA→ ID:yJBs9/84 ------------------------------ >>255 レスの意味不明 >>256 そうなんだ!いろんなBBAが居て良かったね!! >>257 被告もしてんじゃん?? >>258 よくわからん、なんか沢山居るらしいよ? NHKは裁判しなきゃいけないって言うけど 最高裁判決が出た以上、控訴する奴なんてまずいないだろうし NHKは簡易裁判所の支払督促をガンガン送りつける戦法になると思われ >>261 >そうなんだ!いろんなBBAが居て良かったね!! 「離婚」はどうした?ww >>261 >よくわからん、なんか沢山居るらしいよ? お前しかいないよ? そうなん? なんか帰宅してスレ開いたら100以上レス進んでてビビったんだけどw >>262 それは滞納契約者の場合。未契約者は設置の証明が困難なので無理。「NHKが申しこんで2週間で自動成立」も最高裁で明確に否定されたのでますます無理。NHKには大ダメ−ジw >>267 その高裁まで使えた自動成立の奴でもTV設置の証明が必要なこと自体は同じだ 支払督促は2週間以内に異議申し立てしないと支払督促が有効になり強制執行も可能になる だから司法が介在するという点を除けばやること自体は言うほど変わらないんだよ >ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b >「受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために >採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」 >として、最高裁として初めて憲法に違反しないという判断を示しました。 「 知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なもの 」 >>268 よくねえよ 読むの大変だったんだぞ? 結局よくわからなかったがw 友達の家に来た NHKの集金人がキ◯ガイだったらしい。 すごく高圧的でドアも閉めさせてくれなかったみたい、、、 近くのエリアの方々は要注意。。。 https://twitter.com/YUICHI9012/status/938726561070460928 ↑ モザイクなしで名刺が晒されてるw >>273 >>271 変わらないなら未契約者に対して>>262 みたいにやることも無理ってこと >>275 そこはNHKの戦法次第 グレーな奴に対しても送りつける可能性もなくはない NHK、受信料合憲判決「錦の御旗」にしない 徴収現場に文書で通知 ttp://news.livedoor.com/lite/article_detail/13996587/ なんだよ NHKは裁判負けてんじゃねえか 主文見ればわかるのに、なんで勝利宣言してんだよ >>277 それは無理。支払い督促は裁判所が発行するもの。未契約者の場合は設置証明ができないと「グレー」では裁判所が督促の発行なんかしてくれない。 てゆうかなんで、今回最高裁判決で「支払い義務発生には契約締結の承諾が必要」と高裁レベルより厳格な見解がしめされたにも関わらず、今までで手がだせなかったグレーなヤツに対して、 契約を求める訴訟すら飛ばしていきなり「支払い督促」送付が可能になるという発想になるのか意味不明。逆だろ 発想が >>277 「未契約のままでの支払い義務は発生しない。必ず契約の締結が必要。契約の締結には双方の承諾が必要。承諾の強制ができるのは個別の判決だけ」という最高裁判決がでたのに、 なんでそれを受けて「NHKはグレーは奴への支払督促をするようになる」と考えちゃうわけ? 「そういうのはダメ。ちゃんと契約結びなさい。拒否られたら個別に裁判して契約を命じてもらいなさい」というのが今回の判決なんだが? 「見ていないのに支払うのはおかしい」困惑の声 読売新聞12 時間前 これも読売の誤報 見る意思を示している人の判決なのに 読売にかかると見ていない人に払え判決になる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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