テンプレサイトより https://sites.google.com/site/nhkhack/telokeshi

NHKが「未契約者」を相手に支払いを求めていた裁判で、最高裁判決が確定しました。

憲法判断については、予想通り「受信契約の締結はテレビ設置者の義務であり合憲」というものでしたが、高裁で判断が別れていた「契約開始の時期」については、
「NHKが契約を申し込めば、本人の承諾がなくても、申込みから2週間で契約が自動成立する」というNHK側の上告部分の主張は退けられ、「受信契約の成立には双方の合意・承諾が必要」「(拒否者との)契約成立は、
契約締結の承諾を命じる判決が出され確定した時点から」という判断が下されました。(但し、料金の発生は「テレビの設置時点から」。詳しくは本記参照)

このページの本記部分に時系列で並べた未契約裁判のうちの、東京高裁「難波判決」が却下され、同じく東京高裁の「下田判決」が採用され、確定した形です。

NHKが狙っていた「契約の自動成立」「署名捺印などの契約手続きも、裁判所への訴訟提起もすっ飛ばしてのテレビ設置者への支払い督促の制度化」の目論見は崩れました。

受信契約は、受信設備設置者の義務であっても、「契約」であるからには、その成立には「設置者本人の承諾」を求めなければならず、「承諾を拒否している人に承諾を強制できるのは裁判所の個別の判決のみ」だと、最高裁は言っているわけです。

言い換えれば、NHKが未契約者に受信料を払わせるには、これまで通り個別民事で一件一件訴訟を提起し、テレビの設置を証明し、勝訴を勝ち取り、裁判所に、設置者に対して契約の承諾を命ずる判決を出してもらうという、
NHKが「迂遠な手続き」だと忌避していた方法(判決文)をとるしか、手はなくなったということです。

報道では「受信料制度は合憲」ということばかりに力点がおかれ、「NHKの完全勝訴」であるかのような話になっていますが、実質的にはNHK敗訴の割合も大きい判決です。


ーーー以下、 判決文 より、「NHK敗訴部分」抜粋ーーーー

さらに、NHKは、未契約者に対する損害賠償として、設置後に発生した受信料と同じ額の延滞遅延金、割増金の請求も主張していたようですが、これについても退けられたようです。