>ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b
>「受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために
>採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」
>として、最高裁として初めて憲法に違反しないという判断を示しました。


「 知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なもの 」