>>391
それだね。
あともめた場合、契約かどうかは裁判で決めるという当たり前のことをいった。

要は受信機器を購入して、さらにNHKさんにそのことを
分かるようにいった人は、裁判所的に契約の意思ありと判断するよということ。
意思ない人は、受信機を買わないとか、表明しないとかしろってこと。
後者はグレーだが、裁判所はそこは不問とするってこった。
立証できないことは裁判所的には白と判断したも同然だからな。