■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■
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前スレ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 260■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1511283535/ >>432
>こんなのに受信料を払えとかなめすぎにも程があるだろ
「表現の自由のもとで国民の知る権利を充たす」受信料制度です。
デパ地下ウロウロは、知る権利を充たします。
契約の自由を制限してまで合憲にした受信料制度に、デパ地下ウロウロは見合うものなのです。
>「受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために
>採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」
>として、最高裁として初めて憲法に違反しないという判断を示しました。
>NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
>ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b >>445
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ詐欺師上田良一は憲法違反放送法違反 契約成立は勝訴判決確定後 最高裁大法廷(12月6日 15時09分) >>444
ん?すまん、よくわからないんだが…
「契約をする代わりに…」ではなくて?
もうちょっと砕いて教えてちょ >>313
今までのはテロップ消ししてる案件が全てだから、
そもそも説得力がなかった ・寺田逸郎(裁判長・元広島高裁長官)
・岡部喜代子(学者)
・小貫芳信(元東京高検検事長)
・鬼丸かおる(弁護士) こいつだけ反対
・木内道祥(弁護士)
・山本庸幸(元内閣法制局長官)
・山崎敏充(元東京高裁長官)
・池上政幸(元大阪高検検事長)
・大谷直人(元大阪高裁長官)
・小池裕(元東京高裁長官)
・木澤克之(弁護士)
・菅野博之(元大阪高裁長官)
・山口厚(学者・弁護士)
・戸倉三郎(元東京高裁長官)
・林景一(元外交官)
あとはバカ 受信料強制的に払わされたあげくに
糞名古屋放送局の全国番組差し替えオナニーローカル自己満足番組見させられる静岡北陸って…
よっぽど前世で悪行三昧だったんだろうか >>449
だとしたらやっぱり「NHKの提示した内容で契約する代わりに」だよね? 後記のとおり,原告が策定し受信契約の内容としている放送受信規約によって受信契約の成立により
受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められるのであるから,
受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することによりNHKに受信料相当額の損害が発生するとはいえない。
よーく読むと「遅滞」に関する損害賠償ができないって書いてある
集金人の調査によって受信機の設置の未報告や虚偽は損害賠償請求や詐欺に
なる可能性がまだある
受信料は受信機の設置によって発生するがNHKはそれを把握することができない
これを勝ちのように言うけど、逆にいうと義務が発生する
義務の根拠になる受信機の設置の有無はやはり重要になることになる
お手紙大作戦は損害賠償請求や詐欺罪を立証する根拠になる
てことでやっぱり俺の勝ちだったなwwwwwwwwwwww >>454
受信料を払いつつ、それ以上のお金をもらって黒字にすることも可能だな >>453
原告は,受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務
を受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから,原告は受信設
備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨を主張するが
ここが抜けてるよ
>受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務
>を受信設備設置後速やかに履行しないこと
「速やかに履行しないこと」
未報告や虚偽も含まれているんだよなぁ・・・w
残念w >>447
当事者間の契約なんだから「受信料収入の8%を毎年私に振り込むこと」でもおk
相手との合意が得られればだけどね >>450
寺田裁判長はめでたく後任人事が首相によって決まりました
いわば花道で退任です >>452
ああそっか
そうすると受信契約とは全く別の契約だね
契約なんていくつ交わしてもいいんだし >>453
裁判官の一人の意見は判決にそのまま採用されてない
いわば、こういう意見もあったという参考の読み物
あくまで主文からの判決文が今回の判決となる >>456
NHK公式「型番知らねーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
総務省公式「年齢性別職業国籍条項無し」
虚偽説明や隠蔽も含まれているんだよなぁ・・・w
残念w >>453
悪いけどお前の「タラレバ」「行間読み」「シロをクロへの脳内変換」「脳内独自解釈」を羅列した挙げ句の意味不明の勝利宣言はもうお腹いっぱいだわ >>457
その合意ってやつがキモなのに、みんな契約しておいて不満をいうんだよね
「NHKの提示する契約内容に合意できない」だけでは
「義務だから」とゴリ押ししてくるバイトを押し返すには弱い
「この条件なら契約するよ」とこちらから提示すれば「双方が」合意していない訳だから個人が負けることもない >>456
お前の勝手な解釈で、あくまでも設置を双方認めたケースだよそれ
嘘つかれたり、質問に対して回答拒否したら、そこから発生する
権利が主張できない
それをお前ら勝ったようなこと言ってるけど、これは法律上重要な落ち度
>>462
バカは黙ってろよ >>453
>集金人の調査によって受信機の設置の未報告や虚偽は損害賠償請求や詐欺になる可能性がまだある
じゃあ早くそういう判決勝ち取りな。「可能性がまだある」とかで勝利宣言とか、バカ以外しないってのが世間の常識だから。
がんばって。 >>463
受信契約の内容自体は認可の事情もあってNHKですら勝手にいじれないから
ソレとは別の上位の契約を結べばいいんだよね
相手であるNHKが合意すればだけど
------------------- 本日の離婚BBA→ ID:60eEnlxp -----------------------------
>> ID:60eEnlxp
なんかもう可哀想になってきたw 友達の家に来た NHKの集金人が〇〇〇〇だったらしい。
すごく高圧的でドアも閉めさせてくれなかったみたい、、、
近くのエリアの方々は要注意。。。
https://twitter.com/YUICHI9012/status/938726561070460928
↑
モザイクなしで名刺が晒されてるグッドスタッフ飯尾チンスケwwwwwwwwwwww 契約が判決時点なのに支払いは設置時からとかどう考えてもおかしいだろ >>464
勝手な解釈も何も
・被告が報告を怠り受信設備設置後速やかに履行しなかった
・被告が嘘をついて受信設備設置後速やかに履行しなかった
どっちも「受信設備設置後速やかに履行しなかった」理由なんだよね
そんでもって契約は判決をもって締結するから
損害賠償請求は認められない
仮にお前がNHK関係者だったとして、どういう理由でどこに未報告や虚偽を訴えるつもり? >>409だけど
状況を正確に言うと
自分が住んでるのはオートロック付きマンションの一室
実家は同じマンションの別の一室で、ここにはテレビもあるしNHK契約もしてる。
で、自分の住んでる別の一室はテレビはなくて寝泊まり等する世帯が違う別宅扱いみたいな感じ。
テレビ見たいときは実家で見てる。
オートロック越しに毎回テレビないから契約の必要ないし帰ってって言って追い返してる状況。
NHKにしてみりゃマンションに世帯住まいでテレビ無いなんて嘘だと思ってるんだろうから
定期的に来るんだろうけどさ。 >>470
それは受信契約の申告を怠った瑕疵責任というもの
義務なんだから当然の報いだよ 今日、さっそく立花の動画に
法律無知なNHK委託会社 三重県のなんちゃらコネクト?の集金人が晒されてるぞ
立花激おこwww
Mとかいうやつ、さすがに終わったかも・・・
法律無知にもほどがあって笑えるぞ 「受信料徴収ライセンス」を得たNHK
ttp://lite.blogos.com/article/263912/
雨後のタケノコの様に出てくる閲覧数稼ぎのNHK叩きw >>476
NHKは、いちいち契約手続きを経ない「受信料徴収ライセンス」を狙っていたが、そこは最高裁に却下されたんだがな。
全く判決を分かっていない低レベルなブログ記事だ >>470
>支払いは設置時からではない
NHKが受信機器の存在を確認して契約要求し
それが事実なら「NHKが受信機器の存在を確認した」時からの
契約が成立していたという裁判を起こすわけだから
その主張が認められれば、その時から、被告が反証して
受信機が存在しない期間があったら当然その期間は請求できない
現実的にはNHKは契約をしろと言う裁判を起こす日時をもって
契約日とする裁判を起こすだろうから、その後いくら裁判が
長引いても契約日はNHKが訴訟を起こした日ですよという
だけの話 >>470
残念ながら法律がそうなってる。なので、設置時を覚えて無いからNHKに証明して貰えば良いよ。覚えて無い場合にどうするかは最高裁の判例無いから早くても数年は決まらない。 >>478
でも法律では設置時からで、今回の最高裁も支払いは設置時からってなってるよね。だから、その件に関しても裁判して最高裁終わるまでこちらもNHKも勝手に決められ無い。 >>476
質問なんだけど
どうやったら、どこの店で買ったのかも分からないテレビのシリアルナンバーを辿って
購入者の特定ができるんでしょうか? >>481
逆だよww
テレビ本体そのものを見ていつどこで製造されたかから辿ればいいだけの話
もし設置証明を相手に求めるならソレくらいのことは覚悟しないとw >>480
勝手に決められないじゃねーよw
設置を確認したから契約してくれって裁判を起こすのに
いつ設置したか分からんけど、契約すべしなんて民事訴訟を
起こせるわけが無い
設置日が何時だろうと、NHKが適切と判断した日時を
もって設置日として裁判を起こすんだよ
とうぜん契約者は生まれる前に設置してないし
成人して受信機を買える時期移行になるし
裁判で勝つつもりなら地デジ移行後で直近の
勧誘員の訪問日より後だわ
常識で考えればNHKが訴状を出した日時が設置日 >>484
どういう理屈だw
自分のテレビのシリアルナンバーから、どこで作られたものなのか辿るのならら可能だけど
どこでテレビを買ったのかすら分からない未契約者を
シリアルナンバーで辿る事は不可能だよね?w
>テレビ本体そのものを見て
購入者のテレビを見るの?w NHK訪問員・集金人(グッドスタッフ)の悪質行為について綴ったブログ
GNHK職員2名、グッドスタッフ2名(訪問員含む)の謝罪訪問(後半)
http://nhksagi.hatenablog.com/entry/2017/12/08/181125 >>485
だから、裁判結果次第で設置時(いつから支払い発生か)わからんだろうと言ってるだけだよ。NHKがそのように訴えても、決めるのは裁判所だから。 >>486
そんなこと言ってないぞ!?
まあ、立花スレに返答で書いたことなんだけどねw >>488
だ か ら
勘違いしているんだよ
裁判所は設置日を決めない
民事訴訟てのは原告(NHK)が主張したことを
全部認める、一部認める、和解、棄却て事しか無いの
裁判所が原告が主張してないことを勝手に設置日とか
しないの >>485
だから、裁判結果次第で設置時(いつから支払い発生か)わからんだろうと言ってるだけだよ。NHKがそのように訴えても、決めるのは裁判所だから。 「テレビ20年前設置なら、さかのぼって受信料」。しかし「期間は視聴者の申告を基準」
朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASKD75J6YKD7UCVL01D.html
契約・徴収を管轄する砂押宏行営業局長は、「例えば20年前から設置していますという申告があれば公平負担の観点から払って頂くことになる」との原則を説明。
一方で「基本的にはお客様から設置の日を確認して契約を締結する」とし、期間は視聴者の申告を基準にする考えを示した。 デジタルテレビは設置してあるものの、アンテナがない場合、アンテナはあってもBCASカードがない場合は、放送法の受信設備に該当かどうかについて、NHKの判断及び裁判例もしくは判例はどうなってるの? >>424
知る権利を守るために必要な公共放送らしいな(皮肉100% >>493
テレビとアンテナがあるなら原則契約の義務
接続されてないことがちゃんと証明できれば契約の必要なし
これはNHKの見解 >>495
BCASカードがなくて実際にNHKが見れない場合でも、NHKは受信設備扱いするの?
今までテレビを単なるモニターとして使用してるのでNHKと契約していなかった人に対してNHKが契約を求めてきた場合、BCASカードを返却すれば裁判になってもそれ以降の受信料を請求するのは難しいと思ったのだが…
(BCASカード返却以前の受信料はNHKは取れるだろうけど…) NHK信者だけが必死に詭弁を言いまくっているw
会長は、最高裁判決がでてもほぼ従来通りの対応で
しかも最高裁で指摘があったように、契約は双方の合意を踏まえた
結局、今までとあまりかわらないということ
NHK信者だけが必死に拡大解釈で錯誤誘導を狙っているw >>489
どうやって本体のシリアルナンバーを見るんだよwww
契約の際に本当に設置したのか確認しに行くってかwww >>498
製造年月日=設置日だと言い張りたいんでしょう
NHK信者はw
お決まりのタラレバなだけだけどw B-CASカードは関係ない
そもそもアンテナ外せば良いだけ B-CASカードってカードをよそから持ってくれば普通に見れるから
技術的に見れないようにするための装置じゃないから ああごめん
ID:+VP3rUfqに対してはこっちに書き込むべきじゃないわ >>494
知る権利守るんなら金払ってない人たちにも見せるべきだよな
金払わないと見ちゃいけないなんて知る権利を侵害してるだろ >>504
でもさ、NHKにとって受信料とは放送に対する対価なんだってさ(笑) >>504
ま、税金にしろってことだよな。
そうすれば所得に応じた負担になるし、知る権利を守る意味も出てくる。
子会社バンバン作って知る権利とか、最高裁も頭沸いているよね。 感情の原因はそれを感じる者自身の固定観念・価値観・判断基準
「言葉 風紀 世相の乱れ」はそう感じる人の心の乱れの自己投影
問題解決力の低い者ほど自己防衛の為に礼儀作法やマナーを要求する
憤怒は無知 無能の自己証明。中途半端な知識主ほど辛辣に批判する
全ては必然。偶然 奇跡 理不尽 不条理は思考停止 視野狭窄の産物
真実・事実・現実・史実はその主張者の主観。人の数だけある
「真実は一つ」に執着する者だけがその矛盾を体験(煩悩 争い)する
宗教民族差別貧困は戦争の「原因」ではなく「口実動機理由言訳切欠」
全ての社会問題の根本原因は低水準教育
情報分析力の低い者ほど宗教デマ似非科学オカルトに感化傾倒自己陶酔
史上最も売れているトンデモ本は聖書。神概念は人間の創造物
犯罪加害者に必要なのは懲罰ではなく治療。被害者のみ支援は偽善
虐めの原因は唯一「虐める者の適応障害」。真に救済すべきは加害者
体罰・怒号は指導力・統率力の乏しい教育素人の怠慢甘え責任転嫁
死刑は民度の低い国家による合法集団リンチ殺人
死刑(死ねば許され償え解決する)を是認する社会では自他殺は止まない
核武装論は人間不信と劣等感に苛まれた臆病な外交素人の精神安定剤
投票率低下は社会成熟の徴候。奇人変人当選は議員定数過多の徴候
感情自己責任論 〜学校では教えない合理主義哲学〜 m9`・ω・) >>472
オートロックマンションだと各戸に訪問するには1階入り口の防犯ドア通るのに管理人の許可が必要だと思うけどそこは了解得とるんだろうかね…
貴方は管理人さんやマンションの管理組合には話通したりしとるん? >>508
オートロックだって住人の馬鹿が一人でもロックを解除すれば
表通りと一緒 >>484
製造番号から製造年月日を辿ったとしても、言えるのはそれ以前の日に設置した事があり得ないという事であって、
それ以降はいつ設置したなんて事は言えないぞ。それこそ昨日でさえ有りうる。 >>500
>B-CASカードは関係ない
NHK公式「テロ消しはB粕」
>よそから持ってくれば
違法カード詐欺師局員wwwwwwwwwwwww
B粕信書レターパック弁護士事務所着払いやで〜 >>498
自分では設置日が分からないから調べてもらうんじゃなかったのか??
分からないとだけ言えば、調べられるのに諦めるとでも?
どうにも主張がよくわからんなあ… >>499
まさかそんなww
黙ってればまあ販売在庫じゃなくなった=買われた日だろうね
それより大きく後だとしたいなら自由に申告すればいい >>510
余りにも他の事象から現実的じゃない申告は逆に疑われるね
例えば受信契約の督促を初めて受けた後とかww 判決後の離婚BBAの妄想レベルが上がったな
誰も(NHK本体ですら)求めていないことまで思い込んで手段までレクチャーしだしている
自分が教祖にでもなったようだ
最高裁判決の行間読むとここまで狂うものなのか? >>517
契約しないこと自体に違法性があることが認定されてるけどバカなの?
最高裁が認めたのは遅延に対する損害は契約時から発生するから
それに対する損害証明はできないというもの
これは設置を認めた場合であって設置を確認しても報告しないのは
損害賠償請求になる可能性がある
だって法的落ち度があるからな とりあえず証拠掴めば死亡は間違いなさそうだな
判決文も都合のいいところしか読んでないし >>515
>余りにも他の事象から現実的じゃない申告は逆に疑われるね
申告?何を言ってるんだ?あくまでNHKに受信設備を設置した日の立証責任があるだけで、設置者に申告する義務は無い。 >>518
>設置を確認しても報告しないのは
報告を義務とする法律条文を、法律名、第何条の何項かまで具体的に提示してください。 >>520
なんだ単なるペチの日本語不自由なタラレバ恫喝だったか
相手しなければよかった 通常は,受信設備設置者が原告に対し
受信設備を設置した旨を通知しない限り,原告が受信設備設置者の存在を速やかに
把握することは困難であると考えられ,他方,受信設備設置者は放送法64条1項
により受信契約を締結する義務を負うのであるから,受信契約を締結していない者
について,こ
れを締結した者と異なり,受信料債権が時効消滅する余地がないのも
やむを得ないというべきである
受信設備を設置した旨を通知しない限り,原告が受信設備設置者の存在を速やかに
把握することは困難である
ちゃんと通知しろよ
最高裁がそう言ってるから >>521
ああ、はいはい完全黙秘ね
裁判ではNHKの調べた日時が採用されるだろうなあ この裁判は受信機設置を認めた乞食の裁判だから
認めてないあるいは嘘をついた奴の判例ではない
で、それに落ち度がある根拠は最高裁が>>524で認めている >>524
法律行為である契約の要件に対して
事実隠蔽の可能性まで出てきちゃったか… 通知した → 払え+その日が設置日の根拠
通知しない → 法的落ち度
嘘をつく → 重大な法的落ち度(詐欺)
NHKに穴はないな
問題は通知しても契約しない奴に対する手間賃回収の話だから >>526
おお、たまにはいいことを言うな
つまりは未契約者は現状何ら変わらずNHK受信目的?の受信設備を設置?自覚した時だけ申告すればいいということだな >>529
またつまらない屁理屈こねてるよこいつ
社会常識でわかるからそんなもん 以前ここでも話したことあるけど
NHKが把握できないのは弱点でもあり
反撃の要素であると >>530
お前の常識(屁理屈)は空中以外は設置だったか
流動的だな、おいw >>525
あのー、NHKに証明責任がある事は黙秘権とは関係ないですよ?理解できますか?
>裁判ではNHKの調べた日時が採用されるだろうなあ
その証拠を確保できればいいですね ^^ >>525
それと調べた日って、元レスからすれば製造年月日〜前日まで設置された可能性がある日に幅があるのに、
どうやって特定するんですかね?あ、可能性があるから最も古い製造年月日が設置日とかはダメですよ? >>534
>>513
後はまあ賃貸なら購入以降の越してきた日時とかは有力だろう >>531
>NHKが把握できないのは
NHK公式「経産省所管通知書ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>535
その日に設置されたとは限らないですよ?
まあ集金人が現地を訪れて、設置とNHKが受信できていることを確認できた日を設置日とする程度でしょうね。
勿論、確認させてもらえるとは限りませんが(笑) >>535
もうどこから突っ込んでいいのかわからんな
状況証拠にもならない印象タラレバ迄飛び出しているぞ
少し休め >>490
NHK信者の勝手な妄想の押し付けはうざいだけなんで、本気でそう思うのなら裁判所に訴えればいい。こちらは最高裁の判決出るまで従う気も無いしな。 引っ越しやに伝票残ってるからアウト
一番は配送屋
あとアンテナ
テレビ見てないのにアンテナつけてるバカはそうそう居ないから
だからやろうと思えばできるのに、NHKがクソなだけ NHK自身は「自己申告による」って言ってるんだけど、製造年月日云々とかの話なんて出てきてないんですがw
【朝日新聞】「TV20年前設置なら、さかのぼって受信料」 NHK
http://www.asahi.com/articles/ASKD75J6YKD7UCVL01D.html
> 一方で、「基本的にはお客様から設置の日を確認して契約を締結する」と話し、期間は視聴者の申告を基準にする考えを示した。
NHKさえ言ってない事を、さも代弁しているかのように発言するのは、いかがなものか。 >>542
引越しした日に設置って、何で確定できるの?それから >>543 ね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています