今回の判例の妥当性
テレビが自宅にあっても合法的に受信料を支払わずに済む方法
NHKを受信していても、NHKと裁判になっても裁判に負けずに受信料を支払わない方法
NHKの訪問員うぜー

はそれぞれ別の話なのだが、それらを区別出来ずに話をするのはやめてほしいなぁ…