>>670
>つまり、「テレビを持っている世帯は必ず受信料を払わなければならない」ということだ。
こういう間違った解釈が広まっている事が問題だよね
放送法は、協会の放送を受信できる受信設備を設置した者はその放送の受信について契約しなければならない
但し放送の受信を目的としない受信設備、ラジオ(中略)はこの限りではない
だから、NHKが受信できないテレビ、放送の受信を目的としないテレビ、アンテナ・ケーブル・テレビがセットでない受信できないテレビ、テレビの単純所持
これらは契約の限りではないから、テレビを持っていれば契約という解釈は誤り