0916名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2017/12/11(月) 21:17:56.66ID:Tgvsbdtp >>915 この間の最高裁では、 ・設置日からの新規契約にはならない(出来ない) ・受信契約成立は判決時(それ以降〜) ・時効は契約成立からカウント(被告の主張が負けた) というもの 過去に受信契約が成立していれば5年時効の援用は可能(解釈変化無し) 判決での受信契約後からでも5年以上不払いを粘れば超過分は時効援用になるかもね!? …まあ普通はそこまで放って置かずに強制執行手続きに移る(単なる借金)