>>915
この間の最高裁では、
・設置日からの新規契約にはならない(出来ない)
・受信契約成立は判決時(それ以降〜)
・時効は契約成立からカウント(被告の主張が負けた)
というもの

過去に受信契約が成立していれば5年時効の援用は可能(解釈変化無し)
判決での受信契約後からでも5年以上不払いを粘れば超過分は時効援用になるかもね!?
…まあ普通はそこまで放って置かずに強制執行手続きに移る(単なる借金)