そもそも「不祥事があったから」というのは、受信料支払いを停止する決断に至る理由であって、
それを合法的に実施か否かは、別の話。

だから既に受信契約を結んでいて受信料を払い込んでいた人が、不祥事が多いので受信料を払いたくなくなったというケースにおいて、
合法かつ受信規約に則った方法で払わない方法は、一旦受信設備を全て廃止して解約。もうテレビ自体を見る気がないのなら、そのまま。
民放は見たいのであれば、NHKが受信できない手段を講じて「協会の放送を受信できない受信設備」を再設置する、ですね。