0261名無しさんといっしょ
2017/12/24(日) 10:52:37.66ID:EVQuBy0qそれを合法的に実施か否かは、別の話。
だから既に受信契約を結んでいて受信料を払い込んでいた人が、不祥事が多いので受信料を払いたくなくなったというケースにおいて、
合法かつ受信規約に則った方法で払わない方法は、一旦受信設備を全て廃止して解約。もうテレビ自体を見る気がないのなら、そのまま。
民放は見たいのであれば、NHKが受信できない手段を講じて「協会の放送を受信できない受信設備」を再設置する、ですね。