>>378
第三者に認可された受信契約の内容はNHKにもいじれない
その内容で契約するのが義務というところまでが法定の内容だ
最高裁判決は契約なんだから双方の合意であるべきとは言ったが
主張が対立するなら裁判で成立させるのもやむ無しと言っているだけ
判決をもって成立というのは締結のタイミングの話であって過程の限定ではない

もし判決を利用したいのならちゃんと読み込むことだな