>>498の間違いをしてきしておくけれど
>通常ならテレビがあれば受信契約の必要性はあって当然だけど
協会の放送を受信できるテレビジョン受信設備の設置して、その放送の受信を目的としいているならであって
テレビがあれば受信契約の必要性というのは詭弁NHK信者の常套文句というのが当然だけどw

>何かの細工で契約の必要がなくなるなんて事が主張したいなら個別に一件一件裁判して当然だろう
タラレバダロウは詭弁NHK信者の当然の常道文句w

>それは明らかに個人の権利だからね
それは認可申請なんてないということでw