>>524
>>523 > NHKの放送が映らないように改造等したテレビについては、放送法を所管する官庁(総務省)が、
>過去(旧郵政省当時)に「復元可能な程度にNHKの放送を受信できないよう改造された受信機については、受信契約の対象とする」との考え方を示しています。
>アンテナが外される等により一時的にNHKの放送が映らない受信機についても、アンテナを接続すれば視聴可能になることから、受信契約が必要です。

・判決については、この点でも受信契約の可否を争われた経緯がないので現行運用で何ら変わりありません


引き続き官報での受信契約の運用内容変更通知についてお待ちしています