>>526
>>525 が総務省を含めた放送法の解釈運用として現行であり続けているため
これを同じ意味で裏打ちする判決は根本的に必要がありません
逆に内容変更があったとする側が判決文なり官報での公知をもって根拠としなくてはなりませんね