>>59
それはあなたの勝手かつ強引なご都合こじつけ解釈ですね。
「受信規約第9条・解約」は、その表題からしても、どう見ても「解約条項」そのものであり、
廃止の申告と解約の意向の伝達があって、それが確認された場合は、NHKがそれを一方的に拒絶して契約を継続してはならない、と規定しているということです。