>>76
契約には双方の合意が必要
受信料契約も例外ではない
契約内容に合意できなきゃ契約しなきゃいいんだよ
そして主張が対立すれば裁判を頼るしかないのは最高裁のお墨付き
簡単なことです

テレビがないとか嘘つく必要ないし、
誤魔化す必要もない
どうどうと合意できないと言えばいいだけ
主張が対立したら裁判で勝てばいいだけだしね

契約内容で話し合いたいなら直接国会審議してもらわないとダメ
NHK担当部署ですら自分でもどうしようもできない総務省認可制規約だから
そいつらと連絡したいと国民生活センターやふれあいセンターに言えばいい