「契約者ご家族様」で送っても請求書としては不自然だし、遺族の名前で送ってきても役所で調べて契約者死亡を確認したから民法552条にふれないようにして遺族に請求してるのバレバレだしの2ケースしか思い浮かばないけど、

そもそも故人の契約(宛名を含めた)を法的に勝手に改竄していいケースって何だろう?