>>876
死後30分以内でも、一年たってからでも、対応は変わらないと思いますけどね。いつ死んだかも聞かず、お悔やみの言葉もない対応されましたから
ていうか報告を怠ったとか放置した前提の話になってますよ?
で、生前未払いなしで死後の分を債権として受信料を遺族に請求するのは民法552条的に考えても問題なしなんですね?