文書偽造罪、虚偽公文書作成罪が成立するためには、「行使の目的」を要して初めて成立します。
行使とは、相手方に内容を認識させ、あるいは、認識し得る状態にすることをいいます。
犯罪に繋がる「相手を騙した・欺いた」状態をもってしてはじめて「犯罪が成立」します。

貴方が仮に模造品の通帳を作成し、ネットで晒した所で、犯罪にはなりません。

>行使目的で持ってますが?
はぁ?貴方が通帳でこれからどうしようが、仮定の話で、罪には問われません。