>>263
債務の証拠が無ければそもそも裁判にならない、なってない筈
受信契約については対価性や設置の事実が大きく関係してくるが
過去債務に関してだけならテレビの存在や視聴の事実は関係なく
請求についてだけは払って貰おうと言うのが受信料裁判の本来の主旨だな