裁判で債務が認められれば司法権限でその金を支払わせる強制力が発生する
ただそこで、本来の受信料なら受信契約でのみ発生するという法律の規定があるわけであり
裁判官はいろいろ苦慮した挙げ句、債務とは別に受信契約の締結を命令したりしてるわけ
これが今までの受信料裁判の大きな流れ