■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 269 ■
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https://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1518168033/ NHK信者のお経
債務だぞ〜債務だぞ〜
◯◯心理教はたしか
修行するぞ〜修行するぞ〜
つまりこういうことですねw
わかりますw >>279
後は若い当人同士にお任せして老害は退散すると致しましょう NHK信者の筈妄想もテーブルチャージ錯誤誘導説法も滑稽だったなw
テーブルチャージのない店もあるわけだし、それを受信料制度に被せられる訳ではないw
さらに、最高裁はNHKの主張する自動契約を完全否定し、契約は双方の合意が原則だと結論づけた
NHK信者の大嘘説法を見抜ける人がどんどんと増えて、NHK信者の敗戦逃亡がメシウマですw だからさ、状況を固定させてそれだけを避ければなんとかなるという発想がダメなんだよ
全ては個別ケース
ある人が契約不要でも同じ状況で必要な場合が出てくるってこと
それが裁判される人とされてない人との違いでしかない
当事者以外の他人が論じる事に意味がないってのにいい加減気づけよw ほらねw
NHK信者の言う事なんて全く信じられないでしょw
毎度のことだけれどw 不法行為らしきものを第三者が責め立てることは誰にでも可能だよ
そこから逃げるには確固たる無罪証明が必要になるだけ
それが法治国家に住む人の定めだ 同じ状況で契約が必要だったり必要じゃなかったりする事自体ダメじゃねーかよ
さじ加減でいい加減であやふやな事してっからなー そんな事はないぞ
それを逐一精査して判断するのが裁判ってものだ 粘着作戦に切り替えたNHK信者
いつものパターンw
ね、信じるに全く値しないでしょw
NHK信者ってw NHK信者は後ろ盾に司法権力があるかのように印象操作に必死w
だから生意気口調で裁判だ債権だと説法を繰り返して洗脳を試みるのかw
それとも自我崩壊をしないために自分に言い聞かせているのかもしれないw
完全に論理破綻しているから、誰も騙されるバカにならないけれどw もう反論しないのか??
単なる個人攻撃はつまんないぞw >>287 話を受信料契約に戻せば
放送法64条で言うところの、”協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者”
この設置の定義が非常に曖昧なので、NHKと(NHKが言うところの)契約者で双方の解釈が違う場合、
それが原因でしばしばトラブルが起きるが、
>>286 のように >>確固たる無罪証明が必要になるだけ の裏を返せば
確固たる設置の証明が必要になるだけ。つまり協会の放送を受信することのできる受信設備を設置
の証明はNHK側がする事になる。 現実的にNHKが裁判で勝っているのは契約して未払いやB-CAS登録者
だけなのがそれを裏付けている。
どこかのヒマなおっちゃんは、イラネッチケーとかを使って無罪証明をしようとしているが、
普通の人には全くの無意味、時間の無駄としか言いようがない。
NHK受信料なんて、いたってシンプルだよ >>267
>裁判官はいろいろ苦慮した挙げ句
B粕コード隠蔽詐欺師局員
>>273
>裁判になるまで
総務省公式「野田委任状ねーーーーーーーーーーーーよ」
法務省公式「世帯提訴不可能」
>>284
>必要な場合が出てくるってこと
フレッツ光公式「出てこねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>>286
>不法行為らしきもの
総務省公式「野田委任状ねーーーーーーーーーーーーよ」
法務省公式「世帯提訴不可能」
>>288
>裁判ってものだ
ふれあい提訴センター公式「お客様コード提訴率100%」 NHKが訪問した時に言う「電波の受信が確認できてます」ってどういう意味なんだ? でもイラネチケ裁判のお陰で分かったことは
NHKが映らなければ契約不要って事
一部の乞食が、民放だけ見ても要契約なんてのが詐欺トークって事 >>298
根拠も出さずに信じろって方が無理だよね >>299
そだね
乞食の根拠は我利我利
そのためなら嘘も捏造も詐欺もお茶の子さいさい屁の合羽
騙される方が悪い >>298
何か喋るときは嘘を言わないと死ぬ病気? NHKの犯罪率民放の30倍以上、民間組織の50倍以上
って少ないよね よくよく考えてみるとnhk関係者からテレビの保有有無を質問された事がない。普通に考えたら受信機の有無がまず焦点なはずなのにね。
もちろん所有の有無を答えなければならない義務はないのたけど。
受信機がないと言われた時に居座ろうとすると問題が生じるからしないのかな。 「TVもある文化的な生活を全国民に」っていう国の方針にもづき
TVは 全世帯にあるのが当たり前だー っていう 古い常識から抜け出せていない。。 >>292
>この設置の定義が非常に曖昧なので
この曖昧さは何でまかり通っているの? 誰か教えてくれ。
詐欺トークでも何でもしてなんとなく契約を取れそうなところからは取るってことなの?
どこが公平負担の徹底なの? なんで一般の人々に分かりやすくしてくれないの?この曖昧さは何? 新聞代を払わなくても古新聞だけ返せばタダみたいな考え方? >>307
まず契約していない家に新聞を入れるのがどうかしている >なんで一般の人々に分かりやすくしてくれないの?この曖昧さは何?
分からん。 >>306
NHK信者の詭弁は別として
放送は元々無線通信を主体としていたわけ
送信設備の定義は電波法にある
送信設備の設置の為には局免許が必要
送信設備とは、送信機、伝送線路、空中線で構成されているわけ
受信設備はというと、法には定義がないけれど、物理的には送信設備の送信機を受信機にすることで成り立つ
受信設備に局免許は不要なわけで、単純に受信するだけなら法の制約は受けない
ところが放送の受信となると、協会の放送を受信できる受信設備を設置した者は契約しなければならないという奨励がある
でも放送の受信を目的としない受信設備は契約の対象外であることも放送法に明記されている
従来の放送局である基幹放送局は無線による放送だから、受信設備は従前の通りと解釈できる
それを詭弁を使って強引に我田引水するNHK信者が悪いんだけれどねw >>308
契約していない家に新聞が投函される事はあったよ
もちろん無料お試し
それを有料だ契約済だという理屈が間違っている事は自明の理
NHKもスクランブル化すれば一挙に問題が全て解決するんだけれどねw
もちろん、別な問題が発生するのかもしれないが
全国民の為、全国民が必要とし、全国民が見てくれるから、全国民が契約してくれる性善説がNHKの存在意義なのだから
堂々と胸を張ってさっさとスクランブル化しろw >なんで一般の人々に分かりやすくしてくれないの?この曖昧さは何?
知らんがな。 >>310
ラジオ時代の受信料ってのは法律定義でこそなかったが
正にその許諾制度だったわけ
軍事的な意味もあって把握が必要な時代だったんだね
それをそのまま踏襲して法整備したのが放送法でありテレビに対しての受信料の考え方となってる 専売公社、NTT、JR、JALみたいになればいいのに。
ならないのは何故なんでしょうか? >>306 曖昧つまり≒グレー まさに、NHKそのものでしょ。
法で決まってるからと、放送法を盾に契約を迫ってくるくせに、
64条自体は罰則のないザル法だし、お金を集めているのは役所でも公務員でもない
ただの特殊法人だし、子飼いの下請けは営利優先の株式会社。
きっちり線を引いていない方が何かと都合が良いのは、それをやると自分の首を絞めてしまうからだよ。
グレーってのは、見方によって白にも黒にもなるって事。
NHKがどんなに黒と言い張っても、オレが白と思うなら白なのさ。
そこを分かってないひとが多すぎる。 別に契約してもいいんだけどさー
価格で折り合わないわけ
月500円が妥当なとこでしょ。
そうすると、受信料は国会で決めますので、って言ってくるわけ
そしたらさー、じゃあ国会で500円に決めてもらって来てよ、ていうしか無いじゃん? >>317
まず総務省と金額を協議します
国会で承認されるのはその次です >>310
>設置した者
総務省公式「年齢性別職業収入国籍条項ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>契約しなければならない
を隠蔽詐欺師局員
総務省公式「税金じゃねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>奨励がある
命令がある 罰則認可取消 違憲詐欺師局員
>協会の放送を受信
地上衛星オンデマンド目的
>契約の対象外である
契約の必要外である
>>316
>契約を迫ってくる
最高裁公式「棄却」 詐欺つまり≒認可取消 まさに、上田良一逮捕そのものでしょ。
法で決まってるからと、放送法を盾に免停を迫ってやるくせに、
64条自体は罰則のある命令法だし、お金を払っているのは役所でも事業所でもない
ただの消費者だし、部外者の下請けは営利優先の株式会社。
きっちり線を引いる方が何かと都合が良いのは、それをやると詐欺師上田良一の首を絞めてしまうからだよ。
棄却てのは、見方によって認可取消にも上田良一逮捕にもなるって事。
上田良一がどんなに提訴と言い張っても、設置したものが逮捕と思うなら逮捕なのさ。
そこを分かってない消費者が多すぎる。 >>321
何下にウソ織り交ぜてる。
64条に罰則はありません。 契約は自由ってのが大法廷で判決されたのに
なぜ乞食らは義務義務って連呼しまくるんだろう
なぜNHKは契約自由を正しく報道しないんだろう
なぜNHKは乞食の詐欺トークを報道しないんだろう
知らないなら情報収集能力の欠如だし
知らせないのなら公共の福祉能力の欠如 >>315
放送法という大義名分で無理やり受信料を徴収できなくなるからだろ
金の亡者だからなNHKは。 独身独り暮らしの時、家族割なんて知らなくて普通に払ってた。放送法改正前、ZAQだったときも普通に払ってた。
だってNHK何にも説明なくてただ契約だけさせるんだもん。
あの時の過払いを返せ!と言ったところで面倒臭くなるだけなので今は、何を言われても「契約はしません」「間に合ってます」「ノーコメントでお願いします」のローテーション♪ >>323
何下にウソ織り交ぜてる。
大法廷で受信料は改めて合憲、受信契約は義務確定。 >>326 は正にNHK信者が息をするように嘘を吐く事を、如実に証明している。
>大法廷で受信料は改めて合憲、受信契約は義務確定。
例の最高裁判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
※原告=NHK、被告=受信設備設置者です。
> 同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,
> 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。
最高裁判決で「受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要」と言っているにも関わらず、
「受信契約は義務確定」と完全に事実とは異なる嘘をばら撒いています。
NHK信者は嘘吐きであるという意識を全員が持つ事が必要です。
※著作人格権により、本レスを改竄しての再投稿を固く禁止します。 今までずっと無視してきたのに2年前に旦那が騙されて口座引き落としで契約してしまいました
今契約したら今までの分はなかったことにするとか言われたらしい
で、2年前〜7年前の5年間の未払い分の払い込み書が昨日届いたんだけど、これって無視してたら勝手に引き落とされますかね?
問題なのは、結婚して私がこの家にすむ前は旦那の家族がこの家に住んでたということです
5年分のうち約3年分は旦那の親に払ってもらわないと困る、しかし去年お金で揉めて以来連絡がつかず…
3年分だけ親に請求してくれって週明けにでも電話してみようと思ってるけど、NHKがそんなこと応じるわけないですよね
旦那の親には100万以上騙しとられ、それ以外にもお金で散々な目に合わされたからNHKの未払いまで払いたくないです
自分が住んだ期間分は仕方がないので払うつもり
長文スマソ… 契約主と口座が別ならほっとけばよい。
親か親戚かはしらないど非課税世帯なら免除対象のはずなんだけどね。金遣いが荒いだけか。 言葉が足りないか。
過去の契約名と新規の契約名が別なら支払い義務はないはず。だからnhkは過去の契約名(例え故人であっても)で再契約させて口座と関連付けて口座から引き落とそうとする(のだと思う)。支払い意思の確認も含めてね。
法律を悪用した詐欺集団NHKに超むかつくw
そういう展開で支払った経験がないので正確ではないかも。 >>328
2年前の契約は旦那さんの名前だよね?
その前の分とやらの 払込書 が誰に当てた書類なのかが鍵。
旦那に当てた書類なら どうにもならないだろうけど・・ >>328
>契約してしまいました
地上隠蔽詐欺師局員
>2年前〜7年前の5年間の未払い分の払い込み書
延滞隠蔽詐欺師局員 消費税法違反
>旦那の家族が
家族割隠蔽詐欺師局員
>昨日届いたんだけど
B粕公式「届かねーーーーーーーーーーーーよ」
>NHKがそんなこと応じるわけないですよね
部外者公式「お客様コード提訴率100%」 最近受信契約しろの封筒が宛名なしでどの世帯にもポストに何度も入ってる
前はテレビなし世帯に対しての文章一言もなく
只契約してくださいねの紙しか入ってなかったが
今回はテレビ設置が分かった時点で契約をお願い(強制?)するような
文章が追加されていた 一般社団法人放送サービス高度化推進協会(A-PAB)
The Association for Promotion of Advanced Broadcasting Services
住所
〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3 青山ビル5F
一般社団法人 新CAS協議会 (略称:ACAS)
Advanced CAS Council
所在地
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階
今月末期限の認可取消依頼の封書をポスティング >>334
それって受信設備あるにもかかわらず契約しなかったら
NHK見れなくなりますよってこと? >>335
それって受信設備あるにもかかわらず解約しなかったら
受信設備差し押さえなくなりますよってこと? >>323
日本語も日本の法律もまともに理解出来ない半島生物だから。 >>323
>契約は自由ってのが大法廷で判決されたのに
つか、お前がちゃんと理解してないだろ。
契約が自由なんて最高裁は言ってないぞ。
受信料契約は放送法で義務とされている(テレビ持っていれば)。
最高裁判決では受信料契約も民法で定める契約の原則に従い
「双方の合意に基づく」ことが必要と結論づけている。
これが正しい解釈。
委託業者がが義務だ義務だと言ってくるのは放送法に基づいているからで、
では契約内容の合意形成をしましょうか、と切り返せばいいだけ。
合意に至らなければ契約はできないだけ。
合意形成のための作業をさぼってるのはNHK。
つまり放送法64条の契約義務を守ってないのはNHKなんだよ。 >>338
双方の合意っては「NHKと消費者の双方が受信設備がありますよ」見解が一致した状態だと個人的には解釈してるんだけど
そうではない? 受信設備を「NHKが受信できるように」設置してたら契約な
イラネッチケーとかは別問題として、所謂テレビ放送が見れない状態だったら
契約必要無いからな
レグザでゲームとかな
DVD、Blu-ray再生専用機を繋げて見てるとかな
賃貸住みは素直にモニター使っとけばOK >所謂テレビ放送が見れない状態だったら契約必要無いからな
だよな。 おい、>>54、ふれあいセンターに問い合わせた結果を教えてくれ。
ワンセグケータイを箱に入れてガムテで封をしたら設置ではなくなるよな。 >>343
『契約に至る条件』だけじゃなく『規約』にも納得できて初めて『合意』ってことで合ってます? たぶん 合ってるよ。
web申し込みだって「規約に同意して」ないと進めないからw >>340
国民総デジタル化でモニターの役割が広がりテレビの潜在的な機能が変わったので
ゲーム専用テレビが誓約不要といった解釈は撤回されたよ? >>346
合ってる
そして当事者同士の主張が対立したら裁判で決着つけるのも変わらない >>348
それ、NHKが勝手にweb上から消しただけでしょ?w
魚拓持っている人がいるよw
司法判断があったわけでもないしw
NHK信者は傲慢に妄想拡大解釈を言い放つだろうけれど
そんなのはオ○○みたいな新興宗教の常套手段じゃんw 魚拓でオナニー続けるのは構わないけど相手には伝わらないなww
疑問があったら即ふれあいセンターに聞くのがいいね! >>351 ふれあいセンターに聞くなんて、
「バナナはお菓子代に入りますか?」って先生に聞くバカな小学生と一緒
立派な大人なら、自分の家は契約が必要かどうか?いちいち他人に聞かずとも
自分で判断できるようになりたいものです。
その為には、やはり教育は大事!ものを知らない理解出来ないでいると、
詐欺師や悪い人に騙されて損な人生を送る事になるよ。 でもおやつ代は行政により月額1260円と決まってて
内容を申告する義務が法定なんだからそこはしょうがないよね
相手のあることは双方で合意がないと何も決められないんだよ >>353
一行目と2行目が全くつながっていないのだが?
何をこじつけたいんだ? >>355
変な例えを持ってきた >>352 に言ってくれるか?w
バナナがおやつに入るかどうか聞きたくないんだそうだよ? >>356
?
例え話と申告義務?とやらと勝手にこじつけているのはお前
だからお前に説明を求めている
日本語が分かるか? >>357
>>352 は明らかに「聞いたら負け、自分で決める」とのたまってる
だがそれを受信料、受信契約に当てはめるとどうしても >>353 になる
理解した?? バナナがおやつに入るかはいちいち担任の先生に聞かなきゃ決められない
そしてその価値を含めるかどうかで定額内のおやつのラインナップが変わってくるわけよw >>358
つまりは自分で決めたものは相手がある場合、最高裁通り訴訟が起こる可能性があると言いたいのか?
で?それがなんで申告義務とやらの妄想単語が出てくるのか分からん >>359
担任の先生から金額下げろと言われてもためておやつを買いに行く自転車買うからとか言い訳してことを言っているのかな? 最高裁判決はあくまで法定の一般的な解釈の説明に過ぎない
法定が申告の義務なんだからどうしても相手に訪ねる必要が有るんだよね
そこが分からないと訴訟になるだけということでしかない >>361
いや、あくまで決められたおやつの金額の話でしかない
そこの中でどうやりくりして豊かになるかという手段の問題 >>362
>法定が申告の義務なんだからどうしても相手に訪ねる必要が有るんだよね
だから例え話となんの関係があるのだ?
法廷が申告の義務とか意味不明の作文まで飛び出している
どこまでワープして(勝手に)進めているのだ? >>363
??
お前が>>353で言いたかったのはなんだ? >>364
放送法の定めとしての義務が受信機設置申告だと言ってるだけだぞ??
どこがどう難しいんだw
とぼけるのも大概にな >>365
何を今更の繰り返しの判断ではあるが
受信料は合憲、受信契約申告は放送法に定められた義務でしかなかったということだよ >>358
>>352 は明らかに「聞いたら負け、自分で決める」とのたまってる
ってのにはなんかそんな風に聞こえるねとは思う
下の2行はちょっと意味が分からんから
もう少しわかりやすくいってくれ >>368
簡単な事だな
「聞いたら負け、自分で決める」は間違った主張だと言うことだよ >>366
>放送法の定めとしての義務が受信機設置申告だと言ってるだけだぞ??
なんだNHK本体も否定した毎回フルボッコされた妄想ネタが言いづらくて無関係な例え話に
意味不明なアナグラム混ぜて印象操作しようと努力していたのかw
理解したw続けてくれww >>370
オマエらの言うフルボッコは
必死に否定するだけってのは解ってるよww >>369
すまない。下記の下2行がわからないということ
>でもおやつ代は行政により月額1260円と決まってて
>内容を申告する義務が法定なんだからそこはしょうがないよね
>相手のあることは双方で合意がないと何も決められないんだよ >>371
そりゃあそうだなw
証拠も出さずに叫び続けた挙句無関係なネタに迄ちりばめる姑息さはフルボッコされているという自覚のなさから来ているのは俺も解っているw
だから続けてくれと・・・w
日本語不自由だったなww >>372
???
内容を申告した後は粛々と双方の合意に向けて進むだけだが?? >>373
あ、言い忘れたわw
目の前に証拠をぶら下げられても見ない振りだけするのもフルボッコだなwww >>375
ww
分かったわかったw
だから何度でも証拠とやらをデイk字するなりして続けてくれw
全くこれだからサイコ離婚BBAてのはサイコ。。。 >>374
放送法に置き換えたら
>でもおやつ代は行政により月額1260円と決まってて
→協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない
>内容を申告する義務が法定なんだからそこはしょうがないよね
→???
>相手のあることは双方で合意がないと何も決められないんだよ
→???
と変換してるんだが
ちがうならそちらの考えて全部埋めてもらいたい 離婚BBAのいう
【申告の義務】は放送法のどこにも記載がなく、解釈もとあるブログで設置していない申告義務があるとの賜った集金人に対し、NHK本体が否定し謝罪している
離婚BBAが提示したとされるソースは遡ってみてくれればわかると思うが何一つ出されていない
まぁ離婚BBA本人が出しているというのなら再度出してくるだろう
期待しようではないかw >>378
???何度でも読み返して是非頭に叩き込んでくれ
でもおやつ代は行政により月額1260円と決まってて
→受信料は合憲であり金額は行政との折衝だけで決まる
内容を申告する義務が法定なんだからそこはしょうがないよね
→従来から変化したことはないが放送法の規定通り最高裁の判決によっても確定した
相手のあることは双方で合意がないと何も決められないんだよ
→従来の一般的な契約締結の流れを最高裁に改めて説明されてしまったな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています