■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 269 ■
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https://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1518168033/ 契約主と口座が別ならほっとけばよい。
親か親戚かはしらないど非課税世帯なら免除対象のはずなんだけどね。金遣いが荒いだけか。 言葉が足りないか。
過去の契約名と新規の契約名が別なら支払い義務はないはず。だからnhkは過去の契約名(例え故人であっても)で再契約させて口座と関連付けて口座から引き落とそうとする(のだと思う)。支払い意思の確認も含めてね。
法律を悪用した詐欺集団NHKに超むかつくw
そういう展開で支払った経験がないので正確ではないかも。 >>328
2年前の契約は旦那さんの名前だよね?
その前の分とやらの 払込書 が誰に当てた書類なのかが鍵。
旦那に当てた書類なら どうにもならないだろうけど・・ >>328
>契約してしまいました
地上隠蔽詐欺師局員
>2年前〜7年前の5年間の未払い分の払い込み書
延滞隠蔽詐欺師局員 消費税法違反
>旦那の家族が
家族割隠蔽詐欺師局員
>昨日届いたんだけど
B粕公式「届かねーーーーーーーーーーーーよ」
>NHKがそんなこと応じるわけないですよね
部外者公式「お客様コード提訴率100%」 最近受信契約しろの封筒が宛名なしでどの世帯にもポストに何度も入ってる
前はテレビなし世帯に対しての文章一言もなく
只契約してくださいねの紙しか入ってなかったが
今回はテレビ設置が分かった時点で契約をお願い(強制?)するような
文章が追加されていた 一般社団法人放送サービス高度化推進協会(A-PAB)
The Association for Promotion of Advanced Broadcasting Services
住所
〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3 青山ビル5F
一般社団法人 新CAS協議会 (略称:ACAS)
Advanced CAS Council
所在地
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階
今月末期限の認可取消依頼の封書をポスティング >>334
それって受信設備あるにもかかわらず契約しなかったら
NHK見れなくなりますよってこと? >>335
それって受信設備あるにもかかわらず解約しなかったら
受信設備差し押さえなくなりますよってこと? >>323
日本語も日本の法律もまともに理解出来ない半島生物だから。 >>323
>契約は自由ってのが大法廷で判決されたのに
つか、お前がちゃんと理解してないだろ。
契約が自由なんて最高裁は言ってないぞ。
受信料契約は放送法で義務とされている(テレビ持っていれば)。
最高裁判決では受信料契約も民法で定める契約の原則に従い
「双方の合意に基づく」ことが必要と結論づけている。
これが正しい解釈。
委託業者がが義務だ義務だと言ってくるのは放送法に基づいているからで、
では契約内容の合意形成をしましょうか、と切り返せばいいだけ。
合意に至らなければ契約はできないだけ。
合意形成のための作業をさぼってるのはNHK。
つまり放送法64条の契約義務を守ってないのはNHKなんだよ。 >>338
双方の合意っては「NHKと消費者の双方が受信設備がありますよ」見解が一致した状態だと個人的には解釈してるんだけど
そうではない? 受信設備を「NHKが受信できるように」設置してたら契約な
イラネッチケーとかは別問題として、所謂テレビ放送が見れない状態だったら
契約必要無いからな
レグザでゲームとかな
DVD、Blu-ray再生専用機を繋げて見てるとかな
賃貸住みは素直にモニター使っとけばOK >所謂テレビ放送が見れない状態だったら契約必要無いからな
だよな。 おい、>>54、ふれあいセンターに問い合わせた結果を教えてくれ。
ワンセグケータイを箱に入れてガムテで封をしたら設置ではなくなるよな。 >>343
『契約に至る条件』だけじゃなく『規約』にも納得できて初めて『合意』ってことで合ってます? たぶん 合ってるよ。
web申し込みだって「規約に同意して」ないと進めないからw >>340
国民総デジタル化でモニターの役割が広がりテレビの潜在的な機能が変わったので
ゲーム専用テレビが誓約不要といった解釈は撤回されたよ? >>346
合ってる
そして当事者同士の主張が対立したら裁判で決着つけるのも変わらない >>348
それ、NHKが勝手にweb上から消しただけでしょ?w
魚拓持っている人がいるよw
司法判断があったわけでもないしw
NHK信者は傲慢に妄想拡大解釈を言い放つだろうけれど
そんなのはオ○○みたいな新興宗教の常套手段じゃんw 魚拓でオナニー続けるのは構わないけど相手には伝わらないなww
疑問があったら即ふれあいセンターに聞くのがいいね! >>351 ふれあいセンターに聞くなんて、
「バナナはお菓子代に入りますか?」って先生に聞くバカな小学生と一緒
立派な大人なら、自分の家は契約が必要かどうか?いちいち他人に聞かずとも
自分で判断できるようになりたいものです。
その為には、やはり教育は大事!ものを知らない理解出来ないでいると、
詐欺師や悪い人に騙されて損な人生を送る事になるよ。 でもおやつ代は行政により月額1260円と決まってて
内容を申告する義務が法定なんだからそこはしょうがないよね
相手のあることは双方で合意がないと何も決められないんだよ >>353
一行目と2行目が全くつながっていないのだが?
何をこじつけたいんだ? >>355
変な例えを持ってきた >>352 に言ってくれるか?w
バナナがおやつに入るかどうか聞きたくないんだそうだよ? >>356
?
例え話と申告義務?とやらと勝手にこじつけているのはお前
だからお前に説明を求めている
日本語が分かるか? >>357
>>352 は明らかに「聞いたら負け、自分で決める」とのたまってる
だがそれを受信料、受信契約に当てはめるとどうしても >>353 になる
理解した?? バナナがおやつに入るかはいちいち担任の先生に聞かなきゃ決められない
そしてその価値を含めるかどうかで定額内のおやつのラインナップが変わってくるわけよw >>358
つまりは自分で決めたものは相手がある場合、最高裁通り訴訟が起こる可能性があると言いたいのか?
で?それがなんで申告義務とやらの妄想単語が出てくるのか分からん >>359
担任の先生から金額下げろと言われてもためておやつを買いに行く自転車買うからとか言い訳してことを言っているのかな? 最高裁判決はあくまで法定の一般的な解釈の説明に過ぎない
法定が申告の義務なんだからどうしても相手に訪ねる必要が有るんだよね
そこが分からないと訴訟になるだけということでしかない >>361
いや、あくまで決められたおやつの金額の話でしかない
そこの中でどうやりくりして豊かになるかという手段の問題 >>362
>法定が申告の義務なんだからどうしても相手に訪ねる必要が有るんだよね
だから例え話となんの関係があるのだ?
法廷が申告の義務とか意味不明の作文まで飛び出している
どこまでワープして(勝手に)進めているのだ? >>363
??
お前が>>353で言いたかったのはなんだ? >>364
放送法の定めとしての義務が受信機設置申告だと言ってるだけだぞ??
どこがどう難しいんだw
とぼけるのも大概にな >>365
何を今更の繰り返しの判断ではあるが
受信料は合憲、受信契約申告は放送法に定められた義務でしかなかったということだよ >>358
>>352 は明らかに「聞いたら負け、自分で決める」とのたまってる
ってのにはなんかそんな風に聞こえるねとは思う
下の2行はちょっと意味が分からんから
もう少しわかりやすくいってくれ >>368
簡単な事だな
「聞いたら負け、自分で決める」は間違った主張だと言うことだよ >>366
>放送法の定めとしての義務が受信機設置申告だと言ってるだけだぞ??
なんだNHK本体も否定した毎回フルボッコされた妄想ネタが言いづらくて無関係な例え話に
意味不明なアナグラム混ぜて印象操作しようと努力していたのかw
理解したw続けてくれww >>370
オマエらの言うフルボッコは
必死に否定するだけってのは解ってるよww >>369
すまない。下記の下2行がわからないということ
>でもおやつ代は行政により月額1260円と決まってて
>内容を申告する義務が法定なんだからそこはしょうがないよね
>相手のあることは双方で合意がないと何も決められないんだよ >>371
そりゃあそうだなw
証拠も出さずに叫び続けた挙句無関係なネタに迄ちりばめる姑息さはフルボッコされているという自覚のなさから来ているのは俺も解っているw
だから続けてくれと・・・w
日本語不自由だったなww >>372
???
内容を申告した後は粛々と双方の合意に向けて進むだけだが?? >>373
あ、言い忘れたわw
目の前に証拠をぶら下げられても見ない振りだけするのもフルボッコだなwww >>375
ww
分かったわかったw
だから何度でも証拠とやらをデイk字するなりして続けてくれw
全くこれだからサイコ離婚BBAてのはサイコ。。。 >>374
放送法に置き換えたら
>でもおやつ代は行政により月額1260円と決まってて
→協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない
>内容を申告する義務が法定なんだからそこはしょうがないよね
→???
>相手のあることは双方で合意がないと何も決められないんだよ
→???
と変換してるんだが
ちがうならそちらの考えて全部埋めてもらいたい 離婚BBAのいう
【申告の義務】は放送法のどこにも記載がなく、解釈もとあるブログで設置していない申告義務があるとの賜った集金人に対し、NHK本体が否定し謝罪している
離婚BBAが提示したとされるソースは遡ってみてくれればわかると思うが何一つ出されていない
まぁ離婚BBA本人が出しているというのなら再度出してくるだろう
期待しようではないかw >>378
???何度でも読み返して是非頭に叩き込んでくれ
でもおやつ代は行政により月額1260円と決まってて
→受信料は合憲であり金額は行政との折衝だけで決まる
内容を申告する義務が法定なんだからそこはしょうがないよね
→従来から変化したことはないが放送法の規定通り最高裁の判決によっても確定した
相手のあることは双方で合意がないと何も決められないんだよ
→従来の一般的な契約締結の流れを最高裁に改めて説明されてしまったな >>380
おやつ代云々より前のレスでは
契約の義務があるかどうかで月額の話は一切出てないんだが
それでも続けるというなら
これ以上あなたの主張を聞くのは無理です・・・ 遠足のお弁当のおやつにバナナの話を出したら、いろんな意見反論があって
それはそれで面白かったが w
なんでも正直に言えば負けの例で、もう一つの別のを出せば
確定申告の接待費で、業務上とは全く関係ない飲食の領収証でも、
その金額や内容に問題が無ければ、接待費として計上しても全く問題ないのは世間の常識だろ?
(個人事業主や小さい会社経営で自分で確定申告している人は分かる筈)
「この居酒屋の領収書は愛人と飲んでました!」って、わざわざ税務署に言うバカがいるなら見てみたいぞ w
税務署は怪しいと思ったら地獄の果てまで追いかけてくるし、これはダメとなったら、最悪5年遡って重加算税
を払うハメになる。それを考えたらNHKの受信料なんて鼻糞以下だってこと。 怖くもなんともない
税金関連のニュースで良く言うでしょ、「見解の違いでした、修正して納税しました!」ってね。
だからオレは「バナナはおやつではない」を通すよ w >>381
??
申告義務とやらは個別で変わるものなのか?ww
で?原点に返るが、例え話と何の関係があるのだ?w >>383
自営業はサラリーマンと違って控除が少なくて苦労するよね
スーツを自分の経費で落とすか勤めてる会社に落として貰うかの差位苦労すると思う
後は認知してる通りだ
見解の差がそのまま全て跳ね返ってくる世界に君達は住んでいるのをお忘れなく! >>384
そうだな、その通りだ
例え話と切り離したのは君だから答えは君自身が出すしかない >>386
これだけ会話が成立しないサイコパスは初めてだなw
切り離すも何も意味が分からないので説明を求めているのだが?
自分の言葉にこれほど責任逃れするのもサイコパスの典型なのかww >>387
君のレスをたどるとバナナとの関連は無いようだが
無理に絡めて説明を求めるのは自虐か!? >>388
今度は質問返し逃げというよりレスを返して満足するみたいなww
まぁいいw>>356->>360で結構努力はしているのだがなw
で?お前の主張する申告義務とやらとバナナ例えのなにが関係ある? >>389
それは >>352 に聞くしかあるまい??
むしろ乗って上げたのを感謝されるべき立場なのが俺だぞ?! >>390
あなたが無理矢理乗っかったせいで話がこじれました・・・ >>390
ん?だれも感じていない自画自賛で精神安定を試みているのか?w
それでまた堂々巡りか→>>365 >>391
さよけw
>>392
???何度でも読み返して是非頭に叩き込んでくれ
でもおやつ代は行政により月額1260円と決まってて
→受信料は合憲であり金額は行政との折衝だけで決まる
内容を申告する義務が法定なんだからそこはしょうがないよね
→従来から変化したことはないが放送法の規定通り最高裁の判決によっても確定した
相手のあることは双方で合意がないと何も決められないんだよ
→従来の一般的な契約締結の流れを最高裁に改めて説明されてしまったな >>390
というか、申告義務とやらを持ち出したのはお前だと自覚もないのか?
重症だな・・・ >>393
>>352は自分と違う考えの人を侮辱するか見下すが目的のようにみえますから
一個人のふれあいセンターへの確認は違法行為でも恥ずべき行為でもないのに
そういうことをしたくてこじつけでバナナの話を出してきて
あなたがそれに乗っかったりするから・・・ スレと関連の薄いことを持ち出すのは責められずに
関連性のある事柄を出すと食い下がられるのは不思議だよね
脳内だけで生きてるとこうなっちゃうんだろうか?
くわばらくわばら…… >>393
w
いやだからw月額1260円と申告義務がバナナの例え話と何の関係があるのかと何度言わせればわかるのかw
お前の妄想の解説を張られても答えにならんよw >>397
>スレと関連の薄いことを持ち出すのは責められずに・・・
・・・スレに無関係の話も責めてほしいのか?w
生粋のオナニストだなww
荒らすなら別スレでやってくれ >>398
w
いやだからwバナナの例え話と受信料が何の関係があるのかと何度言わせればわかるのかw
お前の妄言だけの反論を張られても質問にさえならんよw >>399
・・・スレに無関係の罵声も責めてほしいのか?w
生粋のオナニストだなww
荒らすなら別スレでやってくれ >>400
今度はオウム返しかw
というかお前はバナナの例え話が受信料に関係することすらわからずにレスしていたのか?w
天晴なサイコパスだなw >>401
すまんな
どうも離婚BBAと間違えたようだ 裁判で勝ったからかうちにもようやく来たよ。
しかし、得体の知れない兄ちゃんがやってきて説明するんだけど、
そもそも国の機関でもないし、よく分からない社員証のようなもの
見せられても信用出来んよなw
名刺くれって言っても、契約しないと渡さないとか言うし。
みんな、あんなの見せられれてよくその場で契約できるな。 詳しい内容もわからん契約書にその場で判なんて押せないよって言ったけど
NHKなんでの一点張りなんね。
最後に仕方なくか名刺見せてくれたけど、よくわからん代行会社で、
キミこの会社の社員?って聞いたら派遣社員だか業務委託だっていうから
ホントかどうかもわからない会社で、さらに正社員でもない人間なんて
信用できんよ。あとでネットで申し込んどくよって言って追い返したわ。 >>403
自己レスの訂正だな
ID確認せずにレスしていたようだ
サイコ離婚BBAで間違いないな >>404-405
それ恐らく集金人に成りすました立花一派のヤツだよw
撮影しながら110番したほうが良かったな 「契約をお願いします」
「えっ?うちにはテレビが無いんですけど。。」
「電波の受信の確認がなされておりますので契約が必要となります」
「えっ?受信の確認って何ですか。。」
「こちらのほうで受信されていることが確認されていまして、携帯電話のワンセグやカーナビなどお持ちだと思いますので契約が必要となります」
「ワンセグもカーナビも無いのですが。。」
「電波の受信の確認がなされておりまして、法律で決められておりますので、契約をして頂く必要がございます」
という調子で粘って粘って粘られました。時間の無駄で大迷惑でした。今後一切対応しません。最初から完全に無視します。 nhkっぽいのが来たら出ないが正解。断っても何度でも来るのだから対応する意味がない。
あと契約書に具体的な契約内容が記されていないものは委託の使い捨て社員だから書いてはいけない。何の契約に利用されるか分かったものではない。もし押し切られてしまったら速攻で口座解約すればよい。 いやそこは受信契約そのものをを解約しろよww
なんで消極的に不払いの口座解約なんだよw
第一使ってる口座空にしても潰すのは不便だろ?? 内容証明で解約申し出れるくらいなら押し切られないと思うw
口座から引き落とされて支払ってしまうと不利になるしな。 >>411
猿でも分かる詐欺トーク
録画してyoutubeアップすれば
君はたちまち百万長者 >>413
経験上だと、居留守してると調子にのって訪問回数が増える。撮影すると半年〜一年に訪問回数が減った。 >>413
対応はTPO
超忙しい時は無視
普通の時は「間に合っています」
閑なら契約しそうでしないそうでしそうでしないそうで、、、しない対応
大法廷判決の契約は自由が分かって入れば
押し切られるって事はない いやいや
もし受信契約のことを言ってるのなら
国民の義務で確定してるだろ?
何が自由だと大法廷が判断したって???? 受信契約が国民の義務だと定義してる法の名と該当する文
もしくはそう書いてある判決文をどうぞ
君の創作物は根拠にならないと先に言っておく 何度フルボッコしても勝手にほとぼりがさめたと思い込んでしれっとオナニーするのがサイコ離婚BBAクォリティーw >>420
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
14ページ最終部、及び次ページ前半
(3) 放送法は,受信設備設置者に受信料を負担させる具体的な方法として,前
記のとおり,受信料の支払義務は受信契約により発生するものとし,
任意に受信契約を締結しない受信設備設置者については,最終的には,承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって強制的に受信契約を成立させるものとしている。
受信料の支払義務を受信契約により発生させることとするのは,前記のとおり,
原告が,基本的には,受信設備設置者の理解を得て,その負担により支えられて存立することが期待される事業体であることに沿うものであり,
現に,放送法施行後長期間にわたり,原告が,任意に締結された受信契約に基づいて受信料を収受することによって存立し,
同法の目的の達成のための業務を遂行してきたことからも,相当な方法であるといえる。
文中、参照部分については各自で確認のこと >>423
「受信設備設置者」という言葉は何度も出てきてるけど
「国民」というのはどこにも無いね
国民=受信設備設置者
ではないと理解できる頭があなたにないのであれば
受信契約が国民の義務だなんて言ってしまうのも理解できます
でも受信契約が国民の義務と定められてないという事実は変わりません >>424
ああ言葉足らずだったか?
NHKは「国内にお住まいの方」で受信設備設置した人に受信契約を求めてる
そこに照らしても大きく「国民」と括るには語弊があった様だな
正しくは上記の通りだ で、何が自由であると今回の大法廷が判断したのかの説明はあるのかな? >ああ言葉足らずだったか?
>NHKは「国内にお住まいの方」で受信設備設置した人に受信契約を求めてる
自分で書き込みしてて理解できない?
受信契約が国民の義務なら
NHKは「国内にお住まいの方」に受信契約を求めてる
となるのが その点は表現の語弊を認めて謝罪し訂正したぞ?
ミスとしてあげつらいたいヤツにはなかなかの標的かもしれんが、
詳しく理解してる人にとってはその簡略表現でも納得する自明だっただろうね
要は受信契約への理解の差だよ
で、何が自由であると今回の大法廷が判断したのかの説明はあるのか無いのか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています