遠足のお弁当のおやつにバナナの話を出したら、いろんな意見反論があって
それはそれで面白かったが w

なんでも正直に言えば負けの例で、もう一つの別のを出せば
確定申告の接待費で、業務上とは全く関係ない飲食の領収証でも、
その金額や内容に問題が無ければ、接待費として計上しても全く問題ないのは世間の常識だろ?
(個人事業主や小さい会社経営で自分で確定申告している人は分かる筈)
「この居酒屋の領収書は愛人と飲んでました!」って、わざわざ税務署に言うバカがいるなら見てみたいぞ w
税務署は怪しいと思ったら地獄の果てまで追いかけてくるし、これはダメとなったら、最悪5年遡って重加算税
を払うハメになる。それを考えたらNHKの受信料なんて鼻糞以下だってこと。 怖くもなんともない
税金関連のニュースで良く言うでしょ、「見解の違いでした、修正して納税しました!」ってね。
だからオレは「バナナはおやつではない」を通すよ w