その点は表現の語弊を認めて謝罪し訂正したぞ?
ミスとしてあげつらいたいヤツにはなかなかの標的かもしれんが、
詳しく理解してる人にとってはその簡略表現でも納得する自明だっただろうね
要は受信契約への理解の差だよ

で、何が自由であると今回の大法廷が判断したのかの説明はあるのか無いのか?