受信契約が義務 ってのは、関わる人に義務が課せられてるってことだろ?
片方にその義務が課せられてないならもう片方が負うのは当然だよね??

ちなみにこの件に関するのは放送法の64条しかない
具体的記述が有ろうと無かろうと裁判所の判断がそうだったという事実しかない

法治国家で法律を守るのは義務以前の問題だしねww