■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 271 ■
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契約率>支払い率
共に分母は同じだからNHKは厳しい数字の方を発表している
尚スクランブル化すると解約者激増なのが社内調査で分かったのでしない
公共放送に馴染まないとかあまねくとかは言い訳言い逃れ >>964
そもそもNHKが言う不払いは
未契約者をカウントしてないと思うが??
お前らは含めるよなww >>966
で、誰が「スクランブル化すれば契約率が100%になる」なんて言ってるんだ?
話題逸らしするなら、お前が他人の発言を捏造したという事になるけど? NHKが言うところの
支払い(率)と不払い(率)、
契約者、契約率と未契約者は別物だって事だよ
単なる裏返しの意味では使ってない >>968
お前が他人の発言を捏造したという事で確定な。
他人の発言を捏造するようなクズ野郎の発言など、単なるゴミでしかない。 >>966
そもそも離婚BBAが不払い信者とか意味不明の妄想単語使って感想文垂れているのが問題 >>960 の
>スクランブル化すれば即座に支払率100%になる
が脳内妄想過ぎてクラクラしてくるのだけは分かったよw テレビネットで売って解約手続きで受信機ない証明できないから訪問員よこせって言えば家の中入って見てくれんの? >>974
特にマニュアルはないですよ
ケースバイケース
あっさり電話のみの場合もあるし
ベランダからゴミ箱まで確認するケースまで >>972
支払わない奴は受信を止められるから、NHKを観たければ払うし、観たくなければ解約するし、そのまま不払いなら自動的に解約だから、
極めて100%に近い状態にはなるだろ。 >>976
>NHKを観たければ払うし、観たくなければ解約するし、そのまま不払いなら自動的に解約だから、
成る程
それが法律解釈的に通る運用ならそうなると考えるのは妥当だな
現実的にはそうなってないのが問題だとは言えるんだろう >>977
>現実的にはそうなってないのが問題だとは言えるんだろう
確かに未契約者や不払い者の受信を止める手段があるのに、それを使わずに受信設備があるだけで受信契約を迫るのは問題だな。
放送法64条第1項は廃止すべきだな。 >>977
>現実的にはそうなってないのが問題だとは言えるんだろう
問題とは?
スクランブル化が現実的?通らない法解釈の根拠をどうぞ
運用などは後付けでどうとでもなりそうだがな 問題点は幾つかある
第一に受信契約は、見たければ行い見たくなければ解約すると言う運用趣旨に基づいていない
第二に不払いであれば解約と言うのは世間一般的な債権者の権利であって債務者の意向が通るものではなく、
NHK受信料の場合でも債務だけが積み重なり使用権に関わらず解約はされない
尚、現状でさえ完全スクランブル(視聴しなければという状態)で
受信契約が不要と言う判断もされたことはないし
現にNHKのホームページでは契約申告のテロップが出たままでも衛星契約が必要であると判断している事実が掲載されている
これはそのままスクランブルでも受信契約の要不用が左右されない事だけを意味していると考えるのが妥当だろう 釣り糸を垂らしたら今日も詭弁大嘘NHK信者が瀑釣だったw
スクランブル化で支払率100%と言われる事に相当の嫌悪感と根拠のない必死な否定w
詭弁が通じない現実的で理想的な対策だからなあw
必要だと思われているんだから堂々とスクランブル化して契約してもらえばいい
契約してもらえないということは、不要だということだから、なくしてしまえばいいだけのこと
いらないものを必死に残そうとしているから歪みが出て詭弁と威圧と権力にすがるしかないw >>980
>第一に受信契約は、見たければ行い見たくなければ解約すると言う運用趣旨に基づいていない
法解釈の根拠を求めているのだが・・・まぁいい
見たい見たくないはNHK受信目的という解釈でいいのかな?
ではスクランブルは受信目的の受信設備ではないので運用趣旨とやらは問題ないなw
>第二に不払いであれば解約と言うのは世間一般的な債権者の権利であって債務者の意向が通るものではなく、・・・
タラレバの不払いの話などスクランブルに全く無関係
契約状態からのスクランブル化については現状と何ら変わらない
不払いであればお前が言う債権者の権利で訴訟でも強制解約でもすればいい
消滅時効等の枝葉の話なんぞしたくもないしな
未契約状態からスクランブル化された場合は不払い云々は論外
というか無理やりこじ付けだなw
>受信契約が不要と言う判断もされたことはないし
>現にNHKのホームページでは契約申告のテロップが出たままでも衛星契約が必要であると判断している事実が掲載されている・・
アホか?
(完全)スクランブル化のケースがないのにNHKの勝手解釈のページが根拠だと?w
判例のない個別民事案件ということは理解できているか?ww
>これはそのままスクランブルでも受信契約の要不用が左右されない事だけを意味していると考えるのが妥当だろう
お前の希望的妄想であるタラレバダロウだw>
もう一度聞くがw
>問題とは?
>スクランブル化が現実的?通らない【法解釈】の根拠をどうぞ 具体的な反論はしないで拒否だけをする能無しは今日も健在でしたww >>982
>ではスクランブルは受信目的の受信設備ではないので運用趣旨とやらは問題ないなw
そのような司法判断がされた事例を宜しく!
>契約状態からのスクランブル化については現状と何ら変わらない
正規の契約支払い世帯は全ての機器のB-CAS番号を通知している筈だという根拠を宜しく!w
>(完全)スクランブル化のケースがないのにNHKの勝手解釈のページが根拠だと?w
スクランブルを用いていることに何ら代わりは無いわけでありww
キミの脳内法律解釈なんぞどうでもいいんだよw >>980
>尚、現状でさえ完全スクランブル(視聴しなければという状態)で受信契約が不要と言う判断もされたことはないし
完全スクランブル(受信不能という状態)でも受信契約が必要という判断もされた事は無い。従って、
>これはそのままスクランブルでも受信契約の要不用が左右されない事だけを意味している
こんな事は言えない。
公共料金は、税金のような全者が無条件で負担なのではなく、受益者が負担し非受益者は負担しないのが原則である。 ■放送法64条第一項は今や必要無い条項である■
まず前提として公共料金は税金と違い、受益者が負担し非受益者は負担しなくて良いというのが基本です。
電気・ガス・水道・電話・交通機関等、公共料金はあくまで使用者(受益者)が支払い、使用していない者(非受益者)まで払う必要がないものです。
しかし日本放送協会(NHK)だけは例外で、放送法64条第一項で協会の放送を受信可能な受信設備(テレビ)を設置しただけで、
NHKと契約する事を義務付けています。
放送法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000132&openerCode=1
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
何故NHKだけがテレビを設置しただけで契約を義務付け受信料を徴収する事が法律で許されているのか。
それはこの裁判判決でも指摘されています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/083393_hanrei.pdf
> 放送法は,原告という特別の法人を設立し,これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え,原告の国家や経済界等からの
> 独立性を確保するために,原告の放送の受信者に費用分担を求め,さらに,徴収確保の技術的理由に鑑み,原告の放送を受信し得る
> 受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく,一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。
つまり他の公共機関のように、受益者と非受益者を区別したり、未契約者や受益者でありながら公共料金(受信料)を払わない者(不払い者)の
放送受信を止める技術的手段が放送法施行当時(昭和25年)無かった為であり、あくまで例外の運用だっただけです。
しかし今や技術的手段が無かったアナログテレビ放送は停波し、個別に受信を止める技術的手段を持ったデジタル放送のみが契約対象となった今、
この例外運用を続ける理由は全くありません。そして理由無く個人が尊重されるべき自由を制限する条項は憲法に違反する可能性がある為、
放送法64条第一項はもはや削除すべき不要な法律と言えます。 >>986
馬鹿?ソースが無いからその事はいえないという話なんだけど。
「スクランブルでも受信契約の要不用が左右されない」と主張するお前が、
その根拠となるソースを出すんだよ。 >>984
>そのような司法判断がされた事例を宜しく!
あほか?
事例を求めているのはこちら側で、質問返しする前に回答するのが礼儀だぞ?w
それにこちら側は司法判断が不要であることが理解できないのか?w
>正規の契約支払い世帯は全ての機器のB-CAS番号を通知している筈だという根拠を宜しく!w
関連付けが遠すぎて意味不明だw
>スクランブルを用いていることに何ら代わりは無いわけでありww
ほうNHKがスクランブル化していると公式発表でもしているのか?
>キミの脳内法律解釈なんぞどうでもいいんだよw
なんら根拠を出さないお前の自己紹介乙としかいえないなww >>988
では必死な強弁も無意味ということで
あとの判断はROMの方にお任せしましょうねww
>>989
だからこちらは法律施行後の運用を現実的な実例として出しているわけであって
反する新たな運用解釈にはそれなりの司法判断が必要なのはどんな法律でも一緒だよww 「現状でもスクランブルはかかってるから」なんて屁理屈は不要。
未契約者や不払い者に対して受信を止める処置を行っているかが問題である。 >>990
ソース無しなので、「スクランブルでも受信契約の要不用が左右されない」は根拠無しの戯言で決着で。 >>990
>だからこちらは法律施行後の運用を現実的な実例として出しているわけであって
意味不明だというか会話になっていないw
ではその【現状運用】から【法律解釈】に基づいたスクランブル化はとおらないとする根拠をどうぞw >>992
スクランブルで契約が左右されるというソースを出せば一発解決ww
>>993
放送法の司法解釈のみ スクランブル化しない理由
1)NHKの本音:解約者激増で経営困難になるから
2)最高裁の言分:NHK運営の為 >>994
いや、お前がソースを出さないので「スクランブルでも受信契約の要不用が左右されない」は根拠無しの戯言で決着しました。 勝手な脳内断定で不利な状況の終結を計る無能は今日も健在でしたww >>994
>放送法の司法解釈のみ
日本語どころか会話ができないサイコパスなのか?
まぁいいwではその司法解釈を提示しろ >>998
おっとすまん
>日本語どころか会話ができないサイコパスなのか?
>まぁいいwではその司法解釈を提示しろ
↓
日本語どころか会話ができないサイコパスなのか?
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