問題点は幾つかある
第一に受信契約は、見たければ行い見たくなければ解約すると言う運用趣旨に基づいていない
第二に不払いであれば解約と言うのは世間一般的な債権者の権利であって債務者の意向が通るものではなく、
NHK受信料の場合でも債務だけが積み重なり使用権に関わらず解約はされない
尚、現状でさえ完全スクランブル(視聴しなければという状態)で
受信契約が不要と言う判断もされたことはないし
現にNHKのホームページでは契約申告のテロップが出たままでも衛星契約が必要であると判断している事実が掲載されている
これはそのままスクランブルでも受信契約の要不用が左右されない事だけを意味していると考えるのが妥当だろう