>>982
>ではスクランブルは受信目的の受信設備ではないので運用趣旨とやらは問題ないなw
そのような司法判断がされた事例を宜しく!

>契約状態からのスクランブル化については現状と何ら変わらない
正規の契約支払い世帯は全ての機器のB-CAS番号を通知している筈だという根拠を宜しく!w

>(完全)スクランブル化のケースがないのにNHKの勝手解釈のページが根拠だと?w
スクランブルを用いていることに何ら代わりは無いわけでありww

キミの脳内法律解釈なんぞどうでもいいんだよw