純粋に刑法の条文に当てはめれば、真実でなかったので名誉毀損は成立。
それを厳格に適用する状況では、相当な取材をして、それが真実であると確信した報道が万が一間違ってしまった場合に有罪になってしまうことが萎縮につながる可能性が出てくるからこそ、十分な相当な取材をした結果のものは保護しようというのが判例法理の相当性の問題だよ。

今回の場合、相当な取材を尽くして真実であると信じたのかどうかが、判例法理によって無罪を得る途だろ?w
でも、それは当事者の一方である大澤側の発言だけを信じたというのではダメw判例検索したら出てくるよw

>>569
お前が馬鹿なのが明らかになったなw
>検察は大澤の嘘を証明しないかぎり立花を起訴に持っていけないんだよ
だが、刑法の条文では
「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」
「真実であることの証明があった」は誰がやるべきことだ?w
ある程度立花側で疎明が必要だろ?w