公判請求されるのは
犯罪事実を認めない場合。
示談が成立していない場合。
いずれも場合も反省が無いと受け取られるので、本来なら略式の罰金刑や執行猶予で済むような場合でも実刑になったりします。

今回、おっさんが自分では不起訴だと言ってるのはあくまでもおっさん個人の思い込みだけ。
不起訴にする気なら検察官は民事訴訟資料の大澤の陳述書のコピーをくれとは言わない。
単に公判請求前提で検察官からも裁判官に情状酌量を求める一言を検察調書に書く余地があるかどうかの確認程度だと思われ。
本来なら、検察調べの席で検察官がその一言を書いておいてやると書く気があるならそう教えてくれたりするのが一般的でもある。
多分そんな事は言われてないのだろう。いわれてたら間違いなく動画でさも検察官が自分の味方のようなことを自慢げにしゃべってるはずだし。