>>332
>>329 が解答に近くなってるし答えも出てる例
キミのは直接の実例が無いことだけが頼りの詭弁w

まず今までの過去の受信料、受信契約の裁判は全て
>・見てる見てないが争点にならなかった裁判
しか存在しない
訴状では述べられたものもあるが争点というよりは受信料制度を法律の観点から歴史的に説明することで
双方合意の前提として判決文に残されているだけだ
よってそれ以後の「見てる見てない」を主眼に置くキミの説明は全く無意味になる事が理解できるかな?
無理なんだろうなあww