■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 272 ■
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
で、ベテランに撮影し返されると
弱気になってダンマリになるとw 解約は簡単にできるんか?
ほんっと迷惑だわ
なんで使ってもないもんに金を取られるんだよ
しかも職員の年収2000万だって?
死ねよって思うわ
こちとら2ヶ月で20万生活してると言うのに NHKって本当に異常者の集まり
深夜22時過ぎて平気で毎日インターフォン鳴らしやがる。
そろそろ警察に通報だな
不審者扱いどころか犯罪集団 商品やサービスを受け取ってないのに請求する行為を架空請求詐欺と言います。
例1:会員登録されました。◎日までに○万円振り込んでください。
例2:見ようが見まいが関係ありませんから契約しなさい。
無用な質の悪い品を勝手に送り付けて代金請求する行為を送り付け詐欺と言います。
例1:身の少ないスカスカの蟹を勝手に送り付けて料金請求
例2:物足りないスカスカのおせち料理を送り付けて料金請求
例3:見る価値の無いくだらない放送品組を勝手に料金請求。
放送法は送り付け詐欺や架空請求詐欺を合法化する悪報なので即刻廃止すべき 訪問撮影は不法侵入か軽犯罪法違反になるんだけど
知的障害者はそれが理解できないからこんな恥ずかしいこと平気でいるんだろうなぁ >>652
解約条件が整い、それをNHKが認めたら解約解約簡単明瞭ですよ >>655
知的障害者じゃないよ
撮影しだすとそんな事を言わない
また訪問宅を映すと言いながらもそんな事もしない
そんな言質、行質がNHKに通報されると乞食は即首
だから嘘だと知りながら誤魔化そう、詐欺ろう、脅そうと言っているだけ
ずる賢さに懸けては東大卒の官僚並 >で、ベテランに撮影し返されると
>弱気になってダンマリになるとw
こんな発言健常者はしないだろ いやいやそこが
ベテラン乞食のベテラン足るところ
撮影どうぞ
その模様をアップしてNHKは勿論世界に知らせてあげる
とあしらえばいい >>658
勝手に他人の敷地内に訪問してきて、防犯目的で撮影されたら
敷地内の人間の許可無く撮影し返すことを正当化する様な脳ですからw
NHK教原理主義過激派信者は経典を歪曲して犯罪を犯罪とも認知できない輩ということでw
イスラム教原理主義過激派組織が自分たちのテロ行為が正しいと思い込んでいるようだよねw >>659
下請け派遣か知らんが、訪問員はそんなにNHK愛があるのか?w
あしらえばいいとかいうけど
>その模様を〜
って言えば、それだけは簡便してくださいとでも言う訳?
>>657
人生に絶望してそうなおっさんとじじいの狭間のようなのと
首上等などチンピラみたいなのしか来ないから
あんたの言ってる事は、説得力ないな ピンポーン ドンドンッ
公共の福祉NHK、正義のNHKから戸別訪問を委託された、正義の使者ですっ
定期的に訪問させて頂きますっ
録画には録画で応じますっ こちらは天下のNHK、正義の使者ですっ
一方的に訪問して住人を録画することは、公共の福祉、公平負担の徹底のためには許されますっ >>663
訪問乞食ではなく
>>664のような書き乞食について言っているのね >>656
テレビワンセグなしの状況を作らないと駄目なんですか?
ワンセグなしのガラケー
NHK受信ブロック可能なテレビ
何故開発されないんだ 需要が無いからじゃないかな?
オーダーで要望してみれば? >>666
非契約条件は∞
でも解約条件は一つの狭き門
NHKと言うまな板の鯉だから規約に唯々諾々するしかないです 死んだら契約終了ってのは実際問題どうなの?
遺族が名義変更しないってつっぱねてたらそのうち裁判になるんかね?
それともこの条件で裁判したことない? >>669
名義人の財産相続してるならば
相続した人が名義変更して
引き落とし出来なかった未払い分と
今後の受信料払えと言ってきた
面倒だから名義そのままで
引き落とし口座変えて支払い継続してる
次はテレビ捨てて様子見てみようかな >>671
NHKとの契約って財産相続の対象になるの?ならないから名義変更して引き継げと言ってるんじゃないの? >>666
民放はネットで見る。NHKは不要。
そんなあなたにソニーのBRAVIA。
NHKの受信料を払わずに済む方法はあるか
http://blogos.com/article/301472/ >>669 >>671-672
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >引き落とし口座変えて支払い継続してる
ありがとうございます
>次はテレビ捨てて様子見てみようかな
ありがとうございます
テレビなくても解約届が無い限り口座落しを続けさせていだだきます
裁判しても彼方の負け確定です 未契約のお宅には定期的に訪問させて頂きます
テレビ設置されていないお宅へも定期的に訪問、設置の有無、スマホ等の機種名型式を確認させて頂きます
テレビ設置してないのに訪問されるのは迷惑ですと??
定期的な訪問は、公共の福祉NHKに委託された者に与えられた権利です
スクランブル化せずに訪問、これは公共の福祉のための正義の行為です
なお、契約、支払いをして頂ければ訪問はいたしません >>675
受信契約で発生する受信料のどこが贈与なんだ??
寄附のようなものと言った裁判官は確かに居たが、
それがすなわち贈与(寄附)そのものの性格があるとは談じてないぞ?? 震度6弱で被災された地域の皆様にお見舞い申し上げます
NHKは被災者の役に立っているのでしょうか?
当方はネットでのみ被災地の情報を得ています こういう時はラジオがいいものです。なおラジオ放送は無料で提供いたしております。平時もぜひご利用くださいませ。 現地は広域停電、だった
自宅ではテレビもネットも出来ない
生き残ってる携帯回線は無料wifiを解放し始めてるな 補足です被災地の情報ですが
ネットと言ってもNHKのネット情報からは全く得ていません
地震直後の被災地は停電したようですが、
そうなるとラジオが有効だし、ネットからも情報が得られるでしょう
地デジテレビ、衛星放送から情報は得られにくかった事でしょう 電気さえあればネットもテレビも使えるが
トラフィックのヤバくなるネットは使いづらいね
やっぱり電波塔からの一方通行のテレビはこういう時には強い >675
理屈で言えばそうなんだろうけど
実際に契約者死亡(生前の未払い無し)からの名義変更拒否プラス受信料拒否での裁判はまだないって事だよね?
裁判しても無駄(NHK不利)だからあえて
裁判起こさないってこと? NHK信者のタラレバテレビ放送擁護かw
たらればならいえるw
被災地でなければ電気も使えてテレビもネットもできるね
しかし被災地の停電はタラレバではなく現実に起こったのだ
停電になったら地デジテレビから情報を得られなくなるね
トラフィックがかからないとかNHK信者の脳内タラレバでしかないw
実に不愉快なNHK信者の戯言だ >>79
> ネット配信でも動画じゃなくてテレビ見てるんなら
>さすがに言い訳できないよなあw
NHKは、イスラム国と同等だね。
信者にテロ営業活動をさせ、最悪は自爆テロだろ。
自爆テロ=訪問先で強姦....警察が来たらガス爆発テロ。 >>689
詐欺師なら
テレビ無し、ワンセグ無しのスマホ&携帯すら無しでも。
黒電話だけでも、契約しろ悪夢が。
『パソコンとADSL契約で、NHKの衛星放送(欧州の子会社配信)が見れます詐欺』も有るカモ。
消費値上げなら、国営放送と韓流放送に分離が筋だけどね。
韓国大好きな保守がやる訳が無いだろけど。
その上に反南北朝鮮左翼も居ない、極左過激派も居ないだろね。
極左過激派が竹島のキムチ駆除しても、応援上陸をしない自衛隊だろしね。 詐欺師警報!!!
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | ライブ放送しました、ご契約を!
\ └△△△△┘ \ \__________
| |\\
| | (_) <==警察は発見次第、詐欺師の射殺を!
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ >>679
>受信契約で発生する受信料のどこが贈与なんだ??
ちゃんと書いてあるじゃん。
> 対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
お前が「贈与に当たらず、死んでも契約続行」と考えるんだったら、お前だけ死者の受信料を払い続けてればいいんじゃね? >>685
>裁判しても無駄(NHK不利)だからあえて裁判起こさないってこと?
そうなんじゃね?普通はは自分が負けそうな裁判や負けたら拙い事になる裁判を、自分の方から仕掛ける事はしない。 嘘も死ぬまでいい続けてると本当になるって?
離婚BBAの場合は瞬殺で嘘と分かるから当てはまらないな >>692
それ「書面によらない契約」の項目だよ??
いわゆる口約束
前後の条文キチンと読んでる??
それとも受信契約は「書面によらない契約」なの??? >>693
なんだよ、やっぱり立花の事を笑い者にしたいだけかよww >>695
だから?裁判官がそう言ってるんだけど?
>>696
意味不明。立花がどう関係あるんだ? >>697
>だから?裁判官がそう言ってるんだけど?
受信契約は書面に依らない契約だと言った???
>意味不明。立花がどう関係あるんだ?
勝つどころか結果としてNHKに有利な判決ばかり確定させてるだろうにww 法に直接関わる職に長く就いてたわけでもないNHKを崇拝する知的障害者の
自分の考えは正しい、何も間違っていない
なんて妄想に付き合えるわけない そもそも受信料が贈与だというのも、判決文に書かれていることだから、ガタガタ言ってもしょうがないんだけどね。
違うというのであれば、自分が確認訴訟でも起こして、最高裁まで争えばいいんじゃねーの? >>698
> イ 放送受信契約は,契約当事者間に対価関係のない片務契約である。
> 受信料という特殊な負担金を国民から徴収するという放送受信契約は,国民の側からみれば,受信設備(テレビ)を設置した場合に
> 受信料という特殊な負担金を原告に納付するという,民法上の贈与契約に準ずる契約と解することができる。
判決内容を読んでから書け。「書面に依らない契約」というのがお前の勘違いじゃねーの? >>700
いや、その論点から受信契約は書面に依らない契約だと勝ち取って
契約者死亡後の受信契約は無効だと勝ち取るのがこれからのキミの使命だよw
死亡時にいつでも法律の適用が契約内容を上回ったら
生命保険なんて成立するわけないだろww
バカも休み休み言え >>701
>贈与に準ずる
やっぱりちゃんと読めて無さそうだなw
分類上の便宜と本質的な性格の違いとの差を全く読み取れてないww >>702
>>701
>受信契約は書面に依らない契約だと
それ俺にとってはどうでもいいんで。
>契約者死亡後の受信契約は無効だと勝ち取るのがこれからのキミの使命だよw
契約者死亡後の受信契約は相続されるという判決を貰って来てね。 >>703
>やっぱりちゃんと読めて無さそうだなw
お前の見解とか、全く価値が無い。
お前がそう思うのなら、お前だけ、死者の受信料を払ってればいいんじゃねーの? >>703
>やっぱりちゃんと読めて無さそうだなw
うん。お前が。 >>704
いや、もし552条を訴えたいのならそこだけが重要なんだよ
それがなければ使えない条文
脳内屁理屈だけならアホでも組み立てられるが、裁判で認められるかとは別ww ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >>707
裁判官の判断です。
お前の見解とか、どうでもいい全く価値の無いものです。 >>705
あや、相続を理解してるか?
相続後には死亡者には何の関係もないよ
天涯孤独な老人の死亡に関する契約が事実上無効にならざるを得ないのは分かるんだけどね >>709
だ か ら さ、
裁判上で552条を受信契約に適用できてから言えとw >>710
>>700
こちらには既に判例があるので、判例を覆すには最高裁判決が必要。確認訴訟を最高裁まで頑張ってね。 >>711
>裁判上で552条を受信契約に適用できてから言えとw
受信契約が相続されるという判決が出てから言え。 >>712
受信契約での552条に関する判例をどうぞ
出せなければ妄想野郎の狂言で確定なww >>713
それでもいいよ
同じ事だね
もし存在しないなら運用は慣例に従うだけ >>714
>>713
確認訴訟を最高裁まで頑張ってね。 >>715
>出せなければ妄想野郎の狂言で確定なww
うん、お前が。この場合の挙証責任はお前にあって、俺には無いから。
>それでもいいよ
ということで、お前が最高裁まで頑張ることで決着だな。しゅーりょー。 ん?どうした?
まさか無いのか!?
ありゃりゃww >>720
>>718
ん?お前が最高裁まで頑張るという事で決着付いたじゃないか。ボケたの? >>713
それでもいいよ
同じ事だね
もし存在しないなら運用は慣例に従うだけ
前もこんなオチじゃなかったか??
全く懲りないのなw >>721
現行運用に判例の補強は全く必要ない
粛々と実施されるだけ
運用に逆らう解釈だけに新たな判例が必要となるのは常識だ 裁判すらできないような条文を持ち出して
脳内だけで騒ぐのは知識が足りてないと言わざるを得ないね
裁判官「ちょっと何言ってるのかわからないw」 >>722-723
>>718
>運用に逆らう解釈だけに新たな判例が必要となるのは常識だ
お前の常識が世間全般で通用する事を証明しろ。 >>725
俺じゃないがwww
いったいどこでそう読めたんだ??
>>721
現行運用に判例の補強は全く必要ない
粛々と実施されるだけ
運用に逆らう解釈だけに新たな判例が必要となるのは常識だ >>727
>>718
>俺じゃないがwww
>いったいどこでそう読めたんだ??
常識とするソースを出せばいいんじゃないかな。
>現行運用に〜
現行運用ってNHKが勝手にそうやっているだけだよね。名義変更と言う形でさ。
判例の方が優先順位高いな。 結局、いつものようにNHK信者は、
妙な持論で誤魔化すしかないのだった NHKの現行運用=名義変更。
受信契約は相続されないから名義変更でいくしかないと、
NHK自信が判断しているということ。 >>730
披相続人に一括継承(正式な相続ではない)されなければ
解約や継続の判断すら出来ませんが?? >>731
そのソース、>>708 で言ってる事と同じなんだけど
まあ、既に決着済みだけどね >>733
全部「書面に依らない契約」のはなしね
受信契約が書面に依らない契約だと確定できるソースが出せればいいんだよ? >>732
契約者が死亡した時点で契約消滅なので、判断とかいらない。
だからNHKの名義変更はあくまでお願いレベルでしかない。
NHKのお願いなんて無視だけどなwwwwww >>734
書面によらない契約云々はお前が言ってるんだから、お前がソースを出すんだよ >>735
へー、で根拠とするソースは?
>>736
これらを読んで分からないやつに用はない 運用や現行を無視して「俺がこう思うんだからそうなんだ」という低級過ぎるレスならもう要らないよ
読んでる人もそんなのは期待してないだろうw >>737
>へー、で根拠とするソースは?
>>708
>>736
>これらを読んで分からないやつに用はない
と言ってソースコード提示から逃げるNHK信者でした。 >>738
運用や現行とやらは判例より優先されません >>738
お前独自の低級認定基準など、他人が考慮してやる価値は全く無い。 >>739
いや、そこに持論を持ち込まれてもww
>>740
は?どこのパラレルワールドの話!?w
ここは法治国家日本だぞ >>744
一緒にソースが提示されています
で、受信契約が相続されると判断された判例はまだ?
それと法治国家だから判例が優先なんだが
お前こそなに人だよ >>745
後半の稚拙な作文以外の関係ないソースは確かに認めるよ
でもね、その作文に導けるだけの材料ですら並べてないから反論されてるんだがww >>746
>でもね、その作文に導けるだけの材料ですら並べてないから反論されてるんだがww
具体的に指摘どーぞ。その前に、受信契約が相続されると判断された判例はまだか? ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています