■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 272 ■
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>>685
>裁判しても無駄(NHK不利)だからあえて裁判起こさないってこと?
そうなんじゃね?普通はは自分が負けそうな裁判や負けたら拙い事になる裁判を、自分の方から仕掛ける事はしない。 嘘も死ぬまでいい続けてると本当になるって?
離婚BBAの場合は瞬殺で嘘と分かるから当てはまらないな >>692
それ「書面によらない契約」の項目だよ??
いわゆる口約束
前後の条文キチンと読んでる??
それとも受信契約は「書面によらない契約」なの??? >>693
なんだよ、やっぱり立花の事を笑い者にしたいだけかよww >>695
だから?裁判官がそう言ってるんだけど?
>>696
意味不明。立花がどう関係あるんだ? >>697
>だから?裁判官がそう言ってるんだけど?
受信契約は書面に依らない契約だと言った???
>意味不明。立花がどう関係あるんだ?
勝つどころか結果としてNHKに有利な判決ばかり確定させてるだろうにww 法に直接関わる職に長く就いてたわけでもないNHKを崇拝する知的障害者の
自分の考えは正しい、何も間違っていない
なんて妄想に付き合えるわけない そもそも受信料が贈与だというのも、判決文に書かれていることだから、ガタガタ言ってもしょうがないんだけどね。
違うというのであれば、自分が確認訴訟でも起こして、最高裁まで争えばいいんじゃねーの? >>698
> イ 放送受信契約は,契約当事者間に対価関係のない片務契約である。
> 受信料という特殊な負担金を国民から徴収するという放送受信契約は,国民の側からみれば,受信設備(テレビ)を設置した場合に
> 受信料という特殊な負担金を原告に納付するという,民法上の贈与契約に準ずる契約と解することができる。
判決内容を読んでから書け。「書面に依らない契約」というのがお前の勘違いじゃねーの? >>700
いや、その論点から受信契約は書面に依らない契約だと勝ち取って
契約者死亡後の受信契約は無効だと勝ち取るのがこれからのキミの使命だよw
死亡時にいつでも法律の適用が契約内容を上回ったら
生命保険なんて成立するわけないだろww
バカも休み休み言え >>701
>贈与に準ずる
やっぱりちゃんと読めて無さそうだなw
分類上の便宜と本質的な性格の違いとの差を全く読み取れてないww >>702
>>701
>受信契約は書面に依らない契約だと
それ俺にとってはどうでもいいんで。
>契約者死亡後の受信契約は無効だと勝ち取るのがこれからのキミの使命だよw
契約者死亡後の受信契約は相続されるという判決を貰って来てね。 >>703
>やっぱりちゃんと読めて無さそうだなw
お前の見解とか、全く価値が無い。
お前がそう思うのなら、お前だけ、死者の受信料を払ってればいいんじゃねーの? >>703
>やっぱりちゃんと読めて無さそうだなw
うん。お前が。 >>704
いや、もし552条を訴えたいのならそこだけが重要なんだよ
それがなければ使えない条文
脳内屁理屈だけならアホでも組み立てられるが、裁判で認められるかとは別ww ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >>707
裁判官の判断です。
お前の見解とか、どうでもいい全く価値の無いものです。 >>705
あや、相続を理解してるか?
相続後には死亡者には何の関係もないよ
天涯孤独な老人の死亡に関する契約が事実上無効にならざるを得ないのは分かるんだけどね >>709
だ か ら さ、
裁判上で552条を受信契約に適用できてから言えとw >>710
>>700
こちらには既に判例があるので、判例を覆すには最高裁判決が必要。確認訴訟を最高裁まで頑張ってね。 >>711
>裁判上で552条を受信契約に適用できてから言えとw
受信契約が相続されるという判決が出てから言え。 >>712
受信契約での552条に関する判例をどうぞ
出せなければ妄想野郎の狂言で確定なww >>713
それでもいいよ
同じ事だね
もし存在しないなら運用は慣例に従うだけ >>714
>>713
確認訴訟を最高裁まで頑張ってね。 >>715
>出せなければ妄想野郎の狂言で確定なww
うん、お前が。この場合の挙証責任はお前にあって、俺には無いから。
>それでもいいよ
ということで、お前が最高裁まで頑張ることで決着だな。しゅーりょー。 ん?どうした?
まさか無いのか!?
ありゃりゃww >>720
>>718
ん?お前が最高裁まで頑張るという事で決着付いたじゃないか。ボケたの? >>713
それでもいいよ
同じ事だね
もし存在しないなら運用は慣例に従うだけ
前もこんなオチじゃなかったか??
全く懲りないのなw >>721
現行運用に判例の補強は全く必要ない
粛々と実施されるだけ
運用に逆らう解釈だけに新たな判例が必要となるのは常識だ 裁判すらできないような条文を持ち出して
脳内だけで騒ぐのは知識が足りてないと言わざるを得ないね
裁判官「ちょっと何言ってるのかわからないw」 >>722-723
>>718
>運用に逆らう解釈だけに新たな判例が必要となるのは常識だ
お前の常識が世間全般で通用する事を証明しろ。 >>725
俺じゃないがwww
いったいどこでそう読めたんだ??
>>721
現行運用に判例の補強は全く必要ない
粛々と実施されるだけ
運用に逆らう解釈だけに新たな判例が必要となるのは常識だ >>727
>>718
>俺じゃないがwww
>いったいどこでそう読めたんだ??
常識とするソースを出せばいいんじゃないかな。
>現行運用に〜
現行運用ってNHKが勝手にそうやっているだけだよね。名義変更と言う形でさ。
判例の方が優先順位高いな。 結局、いつものようにNHK信者は、
妙な持論で誤魔化すしかないのだった NHKの現行運用=名義変更。
受信契約は相続されないから名義変更でいくしかないと、
NHK自信が判断しているということ。 >>730
披相続人に一括継承(正式な相続ではない)されなければ
解約や継続の判断すら出来ませんが?? >>731
そのソース、>>708 で言ってる事と同じなんだけど
まあ、既に決着済みだけどね >>733
全部「書面に依らない契約」のはなしね
受信契約が書面に依らない契約だと確定できるソースが出せればいいんだよ? >>732
契約者が死亡した時点で契約消滅なので、判断とかいらない。
だからNHKの名義変更はあくまでお願いレベルでしかない。
NHKのお願いなんて無視だけどなwwwwww >>734
書面によらない契約云々はお前が言ってるんだから、お前がソースを出すんだよ >>735
へー、で根拠とするソースは?
>>736
これらを読んで分からないやつに用はない 運用や現行を無視して「俺がこう思うんだからそうなんだ」という低級過ぎるレスならもう要らないよ
読んでる人もそんなのは期待してないだろうw >>737
>へー、で根拠とするソースは?
>>708
>>736
>これらを読んで分からないやつに用はない
と言ってソースコード提示から逃げるNHK信者でした。 >>738
運用や現行とやらは判例より優先されません >>738
お前独自の低級認定基準など、他人が考慮してやる価値は全く無い。 >>739
いや、そこに持論を持ち込まれてもww
>>740
は?どこのパラレルワールドの話!?w
ここは法治国家日本だぞ >>744
一緒にソースが提示されています
で、受信契約が相続されると判断された判例はまだ?
それと法治国家だから判例が優先なんだが
お前こそなに人だよ >>745
後半の稚拙な作文以外の関係ないソースは確かに認めるよ
でもね、その作文に導けるだけの材料ですら並べてないから反論されてるんだがww >>746
>でもね、その作文に導けるだけの材料ですら並べてないから反論されてるんだがww
具体的に指摘どーぞ。その前に、受信契約が相続されると判断された判例はまだか? ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >>747
「つまり」以降の全部だよw
全然脈絡なく つまり の接続詞だけで作文してるつもりになってるww
突然のように552条だけ並べてるのもその証拠
そこと受信契約はどんな関係?? >>749
ちゃんと贈与まで導いてるので、お前の根拠なしのイチャモンだね
で、判例は? >>751
導いてるww
関連無いことを単語だけ並べて導いてると来たかw
裁判官「で、何が言いたいのかね??」
頼むから少しは法律の勉強してくれや… 頼む!!!
NHKを潰してくれ!!
なんで見てもないのに視聴料を盗られないといけないんだ 緊急地震ライブ放送
また訪問員の嘘で契約被害者は、訪問員を刑事告訴だよね。
訪問員は拘置所に収監ですよね。 >>754
相続
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A
相続の開始
相続は死亡によって開始する(882条)。死亡には失踪宣告や認定死亡も含まれる。相続は被相続人の住所において開始する(883条)。
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条)。 >>752
自分に都合が悪いものは見えないようでw
で、判例は? >継承
過去レスで新規入居者へ、元入居分を名義変更しろ詐欺が居た記憶があるな。
記憶違いならスマソ。
何せ詐欺訪問員だから、何でも有り詐欺百貨店だしね。
南朝鮮産素麺を、三輪素麺とかのが......まだ善良だね。 >>756
受信契約は死亡と同時に終了だから、その法律は無関係。
関係あるというのなら、受信契約は相続の対象と判断された判例を出すように。 現行運用に判例の補強は全く必要ない
粛々と実施されるだけ
運用に逆らう解釈だけに新たな判例が必要となるのは常識だ
運用や現行を無視して「俺がこう思うんだからそうなんだ」という低級過ぎるレスならもう要らないよ
読んでる人もそんなのは期待してないだろうw >>760
ゴタクはいらないから、とっとと判例を出せよ。 >>758
元住所への請求だから当然だね
譲渡もなく他人はそこに住むわけがない >>759
>受信契約は死亡と同時に終了だから、その法律は無関係。
ソースをどうぞ??
受信契約の具体例でね >>762
いや、単発で煽るだけの君でもいいんだよ?w >>761
いや、お前。「受信契約は相続する」と主張するお前に挙証責任があり、主張された側に挙証責任はない。
つべこべ言ってないで、とっとと判例を出しな。 >>766
そういう契約なんだからしょうがないんだよ
嫌なら裁判で勝ち取るしかない >>760
小難しい言葉使ってるけど
「俺(NHK)が法律の解釈はこうだって言ってるんだから裁判するまでもなく俺の判断が正解」
って事言ってるの? >>771
何をどう読むとそうなるかとんと見当がつかないが
こっちは全く私見を入れてないからねw
もしこれらが俺の解釈で通るなら
そんな光栄なことはないわww >>769
1 受信規約に契約者死亡時の取り扱いに関する記載無し。
2 遺族は契約とは無関係。 継承しないならその由NHKに連絡すればいい
実質継承しながら受信料だけ継承しないってのは虫良すぎ
賢者とは言えない
ずる賢い乞食に堕すのはよそう
恥かしい >>776
態々契約者死亡を教えてやらなければならない法的根拠を述べよ。 >>774
では、契約の一般的な効力と同等と見なすべきでしょうね
【民法改正】申込者の死亡等(民法525条の改正)〜民法が変わる(81)
http://www.kobegodo.jp/LawyerColumn.asp?FId=20&SId=338 >NHK信者が暴れてるのって立川市議員選挙の影響?
巻き添え喰らい自民党の議員が落選したよね。
NHKは自民党立川市議団へ謝罪だよね。 >>763
賃貸住宅は、譲渡では無いですが。
>民間、半官半民(第三セクタ)、公営
賃貸借契約ですがね。 >>779
通った自民に対しNHKが落ちた守る党員に謝罪した例ある? 頼む!!!
NHKを潰してくれ!!
なんで見てもないのに視聴料を盗られないといけないんだ >>783
契約しなきゃいいんですよ
契約しているなら解約すればいいんですよ
そして受信料の本質を知って
今後は乞食に騙されないようにすればいいんですよ
更に余力があれば親族近隣友人知人にその由広めましょう
より良い民主的な日本にするために 機械ぽちぽちしてテレビの有無わかる素振りや
第三者装って、ニコニコとテレビ映るか検査しにきました
ちゃんと映りますか?である風な回答を言うと途端に般若顔になって書類出される
テレビがあるかどうか外からじゃわからない証左だけど、必死だなこいつらも >>786
民法での契約の大分類は
・書面による契約
・書面によらない契約
の二つに分けることができます
貴方はNHK受信契約がどちらに含まれると考えますか?
なお、契約内容(規約など)の定めがあれば
公序良俗に反しない限り、一般法より優先適用されるのは言うまでもありません >>787
裁判官の判断>>>>>>>>>>(越えられない壁)>>>>>>>>>:>お前の戯れ言 >>787
毎日欠かさんと妄想オツトメごくろうさんです。
ババアw 大抵の集金人が放送法で決まってるので登録お願いしますと契約催促して
規約見せろと言っても放送法の抜粋チラシを見せるだけなんだけど
今度は見せなかった規約の通りにしろ?
ますます危なっかし過ぎて契約なんてできませんねで終わる話だなぁ 見る見ないに関係ないので
映るかどうかの愚問に愚答するにしては
私はあまりにも賢すぎます ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています