>>698
> イ 放送受信契約は,契約当事者間に対価関係のない片務契約である。

> 受信料という特殊な負担金を国民から徴収するという放送受信契約は,国民の側からみれば,受信設備(テレビ)を設置した場合に
> 受信料という特殊な負担金を原告に納付するという,民法上の贈与契約に準ずる契約と解することができる。

判決内容を読んでから書け。「書面に依らない契約」というのがお前の勘違いじゃねーの?