立花代表が松戸署と話して分かった署の見解
・大橋議員の行為は犯罪(選挙妨害)をやめさせる行動で正当性がある
・妨害者の行為は短時間で選挙妨害構成要件「執拗に妨害」を満たしておらず立件は難しい
なので立花代表、妨害者を民事で賠償請求裁判起こす方針だそうです。

↑裁判だって面白くなってきたねコケッコー