>>632
肝心要である最後の民法適用に関してだけは何も根拠が示されてませんが??
552条辺りは「書面に依らない契約」の為の条文だよ
いわゆる口約束の類い

もっと言えば、他の例示も「〜の様なものである」を拡大解釈して
贈与や寄付の区分に無理やり宛て嵌めてるだけのはなし
受信契約という契約により発生する受信料とは似ても似付かない飛躍でしかない