>>641
>長くなりすぎるので後は自分で知識を蓄えてくれ

という事で、>>637 は根拠なき嘘という事で決着しました。

ちなみに民法の規定の中に、次のようなものがある。

> 第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

わざわざ「書面によらない贈与」と書いてあるという事は、「書面による贈与」も法律上は存在する事を示している。
ここでもう一度、552条を見てみよう。

> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

ただ「贈与」となっているだけで、「書面によらない贈与」とも「書面による贈与」とも書いていない。
550条でわざわざ「書面によらない贈与」と区別したにも関わらず、552条では区別していないという事は、
「書面によらない贈与」と「書面による贈与」区別するなく、どちらも552条の適用を受けると考えるしかない。