・当選無効の決定に不服があれば、告示から21日以内に県選管に審査申し立てを行うことができる。
・県選管はそこから60日以内をめどに裁決する。
※立川氏が、21日後の2012年05月11日までに県選管に審査を申し立てなければ、当選無効が確定する。
・県選管の裁決にも不服があれば、その告示から30日以内に高等裁判所に裁決取り消しを求めて提訴できる。
・最終的な決定は、最高裁で確定する
・最終的な決定が行われるまで、立川氏の議員の身分は保障され、議員活動は続けられる。
※立川氏は決定を不服として、県選管に審査申し立てを行い、議員活動は続ける意向のようである。