当然の事だが、金を要求する側がその根拠を示さなければならない。
だから契約者死亡時の受信料については、請求するNHKに、その根拠を示す義務がある。
だが、>>8 を先に示されているので、既にNHKが先手を取られている状態。
当然、弁護士の見解程度ではなく、裁判官の判例が必要。