NHK受信料、死後に「未解約」理由に数年分を請求?子ども等の相続人に支払い義務
http://biz-journal.jp/i/2018/07/post_23933_entry.html

>>393
おまえらの出してるのは現行運用ではないなよね?
少なくとも五百五十二条の受信契約への適用についてはw