>>397
現行運用であれば特に何も判例は必要ないんだよね
むしろ受信契約だけは相続の例外だと明確に提示しないと
珍説の口だけ風説流布にしかならない

もうこれで確定したんだから
新ネタもなく混ぜっ返すなよw