【 >8 の随想文のココがスゴイ!】
・全く関連性がない判決文を先に二つ並べ、片務契約などの言葉だけを印象づける
・ここでほぼ内容的には無関係とは言え判決文を二つも並べることで「判例は?」と問い詰められる事を防止できている(と考えているらしい)
・実際には表現されていない定期金債権などの文言も、それらしい文を拾うことで、さも司法確定の事項の様に扱う
・途中で脈絡なくいきなり片務で定期金債権なら民法552条が必ず適用されると豪語し始める(552条は一身属性の契約の為の定義)
・自らの突然の豪語をもって全ての根幹的な証明とし、他人の行動指針まで示しながら何も解決せずに全てを投げっぱなしで終わる
・誰一人として弁護士などにさえ公に支持されることがないにも関わらず信奉者だけによる布教が続いている