>>36
だ か ら さ w
>>8 がもし本当に正しい解釈ならそう言ってくれる弁護士くらいアチコチに居てもいいだろ?って言ってるんだがな??
出来るだけお客の願いを叶えるのが弁護士なんだからそれくらい言ってくれて当然だろ?
同じ展開で論を述べてくれる弁護士一人くらい居ないのかよって事

むしろ過去の適用例から具体的に552条なんか適用されないと説明してるのが >>13
それ以上でもそれ以下でもないがそれに反論できるソースは出てない
以上ww