>>978
で、判例は?そもそもスクランブルかかってるなら、協会の放送が受信できる受信設備ではないよなあ。
そして契約&受信料支払いを求める方に証明責任が発生するから、スクランブルがかかってても受信契約が必要だと証明する責任がある。