横浜の裁判もよく分からないなあ
設備の設置者は旦那じゃなくて妻だって主張して
B-CASの登録より以前に受信設備を設置した契約をして、視聴料を多く払って
何の意味が有るんだ?

設置者と受信者の違いを明らかにするみたいな事が有るのかもしれないけど
例えば
マンションの名義が旦那なら、アンテナに掛かる費用負担は管理費として旦那が設備負担してる訳だろ?
電気代を旦那名義で払ってたら、テレビの電気代の側面からの視聴管理は旦那がしてるって事になる訳だろ

こんなもんを突き詰めて争って共同設置者だって結論が出ても、何の意味も無い