0807名無しさんといっしょ
2018/09/14(金) 10:35:51.48ID:Bh7C0bkI不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働者の団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されている
集金人はユニオンでも作ってるのか
今回は賃金未払いだろう
労働組合の使用者が行う労働者の団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されている
団結権を阻害しているのではない
不当労働行為を勉強しろ。
>不当労働行為法上の責任を負うべきであると考えられています
考えられてるでは駄目なぜならその逆もあるから
確かな判例を よろしく