>>802
不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働者の団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されている

集金人はユニオンでも作ってるのか

今回は賃金未払いだろう

労働組合の使用者が行う労働者の団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されている

団結権を阻害しているのではない

不当労働行為を勉強しろ。

>不当労働行為法上の責任を負うべきであると考えられています

考えられてるでは駄目なぜならその逆もあるから

確かな判例を  よろしく