>>807
「賃金不払い」→「団体交渉申し入れ」の流れだろ
団体交渉拒否は組合を認めないに等しいから団結権侵害、不当労働行為に当たる

個別、具体的に完全符号する確かな判例はあった試しがない
判例から原則を抽出して別の事件に適用できるか、その限界はって話だ
NHKの断交拒否、不当労働行為の確かな判例はこれから出る
労働弁護士と労働委員会にとっては久し振りの大型案件だ(笑)

>>808
団体交渉拒否もお忘れなく

>>809
真っ当な会社にならそれもあるだろうが(笑)
それより、団結権擁護が絶対ってのが労働委員会の姿勢

>>805
民法上の使用者責任も最近は広く解釈されているようだ
(例)暴力団トップの使用者責任
直接指示も勤怠管理もない