0810名無しさんといっしょ
2018/09/14(金) 11:10:12.72ID:8yVQ/wLF「賃金不払い」→「団体交渉申し入れ」の流れだろ
団体交渉拒否は組合を認めないに等しいから団結権侵害、不当労働行為に当たる
個別、具体的に完全符号する確かな判例はあった試しがない
判例から原則を抽出して別の事件に適用できるか、その限界はって話だ
NHKの断交拒否、不当労働行為の確かな判例はこれから出る
労働弁護士と労働委員会にとっては久し振りの大型案件だ(笑)
>>808
団体交渉拒否もお忘れなく
>>809
真っ当な会社にならそれもあるだろうが(笑)
それより、団結権擁護が絶対ってのが労働委員会の姿勢
続>>805
民法上の使用者責任も最近は広く解釈されているようだ
(例)暴力団トップの使用者責任
直接指示も勤怠管理もない